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使用許諾
使用許諾契約書について
2023年6月
株式会社SCREENグラフィックソリューションズ
このたびは、弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご利用になるには、「使用許諾契約書」への同意が必要です。
製品をインストールする前に、以下に記載された「使用許諾契約書」をご確認ください。
■■■■■■■■ 使用許諾契約書 ■■■■■■■■
(ヒラギノフォント エンドユーザー用ライセンス)
このデジタル・フォント・プログラム(ヒラギノフォントに含まれるすべてのプログラム群)
の使用許諾契約書は、株式会社SCREENグラフィックソリューションズ(以下「弊社」とい
います)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾
プログラム」といいます)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客様は
本契約書の内容を十分にお読みいただいた上で、本契約書に定める条件に従って許諾プログ
ラムをご使用することにご同意いただいたものとします。なお、お客様にご同意いただいた
場合、弊社はお客様に許諾プログラムを売り渡すのではなく、使用権を許諾するものです。
なお、お客様(法人・個人を問いません)が、本契約で使用を許諾される台数まで許諾プロ
グラムをインストールできるのは、お客様ご自身が所有するまたは管理可能なコンピュータ
に限られるものとします。
第1条 定義
(1)「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを記憶
し、一連の命令に基づいて演算処理し、特定の結果を出力する電子装置を指します。
(2)「コンピュータ1台」とは、電子装置1台をいい、電子装置1台の中に、複数のCPU
が搭載されている場合、複数のOSがインストールされている場合、複数のOSが同時起
動している場合も1台と定義します。
(3)「許可台数」とは、当該許諾プログラム1種類につき使用が許諾されるコンピュータ
の台数(ライセンス数)とし、別途指定された場合を除き、1とします。
(4)「映像コンテンツ」とは、映像制作会社様、放送会社様、コンピュータ・グラフィッ
クス制作会社様、アニメーション制作会社様、ゲームソフトウェア制作会社様等を含
み、それらに限定されないお客様が、ディスプレイ又は投影用スクリーン上に表示さ
れる、動画・静止画を含む制作物および番組のことをいい、著作権等の知的財産権の
お客様に対する帰属の有無、商用・非商用の別、および放送、CD-ROM、DVD、ビデオ
テープ、インターネットなどの媒体の形式を問いません。
(5)「デジタルコンテンツ」とは、デジタルデータ形式によってエンドユーザーに提供さ
れる制作物のことをいい、映像コンテンツおよび文字テキスト、画像、図形等を含ん
で構成された制作物を含み、商用・非商用の別を問いません。
(6)「アナログ出力」とは、当該許諾プログラムを紙、又はフィルム等のアナログ媒体に
出力することをいい、当該許諾プログラムに対する本条第10項に定義されたデザインの
加工を施したものの出力も含むものとします。
(7)「デジタル出力」とは、当該許諾プログラムをディスプレイ上に表示させることをい
い、当該許諾プログラムに対する本条第10項に定義されたデザインの加工を施したも
のの表示も含むものとします。
(8)「フリップ」とは、映像コンテンツにて使用することを目的としてアナログ出力され
た媒体そのもの、又は当該媒体を転写、貼付等の加工処理された有体物のことをいい
ます。
(9)「テロップ」とは、映像コンテンツにおいて表示されるテキスト、記号などで構成さ
れた字幕のことをいい、テロッパー又はテロッパーソフトウエアなどによりデジタル出
力されたもの、およびテロッパー又はテロッパーソフトウエアからアナログ出力された
ものをカメラ等により撮影して合成され、ディスプレイに表示されたものを含むものと
します。
(10)「デザインの加工」とは、フォントの骨格を活かし、これに対して表示効果の付
加、および一定の条件の変形を加えることをいい、ワードプロセッサーソフトウエアに
おける文字飾り(太らせ、斜体、下線、影付け、中抜き、浮き出し、浮き彫り等)や、
文字変形などを含みます。
(11)「変更/改訂」とは、フォントの骨格そのものを変更することをいい、漢字の偏や
旁を分離して、新たな文字(外字)の作成、文字のエレメントを伸縮、曲げなどの変形
をし、新たな文字を作成することなどを含みます。
第2条 使用権の許諾
(1)お客様は、当該許諾プログラム1種類につき、お客様が所有するまたは管理可能な
許可台数分のコンピュータにインストールし、それら許可台数分のコンピュータに
おいて読み取り可能な形で当該許諾プログラムを使用することができます。
(2)お客様は、許可台数分のコンピュータ内の複数のアプリケーション環境それぞれに当
該許諾プログラムを使用するために各アプリケーションごとに当該許諾プログラムをイ
ンストールすることができます。
(3)お客様は、許可台数分のコンピュータにインストールされた当該許諾プログラムに対
し、デザインの加工および変更/改訂を行ってデジタル出力およびアナログ出力するこ
とができます。
(4)お客様は、許可台数分のコンピュータにインストールされた当該許諾プログラムを、
映像コンテンツにおけるテロップ、フリップとして使用することができます。
(5)お客様は、許諾プログラムに基づき作成された映像コンテンツを複製、販売、頒布並
びに公衆送信することができます。
(6)お客様は、契約期間内に制作又は放送した映像コンテンツの、契約終了後における再
放送をすることができます。
(7)お客様は、契約期間内に制作又は放送したデジタルコンテンツの、販売、頒布をする
ことができます。
(8)お客様は、契約期間内に制作又は放送したデジタルコンテンツの、契約終了後におけ
る販売、頒布をすることができます。
(9)お客様は、許諾プログラムに基づき作成されたデジタルコンテンツをPDFファイル等
にて複製、販売、頒布、公衆送信することができます。
(10)お客様は、許諾プログラムに基づき作成されたデジタルコンテンツをPDFファイル
等にて複製、販売、頒布、公衆送信する際、当該デジタルコンテンツにおいて使用した
文字(サブセット文字)に限り、本契約条件において許諾されている範囲内でPDFファ
イル等に埋め込むことができます。また、第三者に対し、当該PDFファイル等に埋め込ま
れた文字(サブセット文字以外も含む)について、デザインの加工または文字列の変更を
させる場合、当該加工または変更を行う文字と同じ書体のフォントを使用できる弊社の
フォント製品の使用を許諾された第三者であることが必要です。
(11)お客様は、当該許諾プログラムをバックアップ目的に限り、フロッピーディスク、
CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログラムを独立して取り
出し可能な記憶媒体にインストールすることができます。
(12)許諾プログラムに関するすべての権利は、弊社または弊社が許諾を受けた第三者に
帰属します。
(13)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特
許権、実用新案権、著作権、保護されるべき営業情報などを含みます)および弊社また
は弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関す
る権利をお客様に移転するものではありません。
第3条 期間および終了
(1)本契約は、お客様が許諾プログラムを収納したCD-ROMを開封されたとき、または
許諾プログラムをインストールもしくはダウンロードされたときに発効し、次項の規定
により本契約が終了する場合、または、別途指定された場合を除き、お客様が許諾プロ
グラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、30日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効
力を終了させることができるものとします。ただし、本項の規定は、お客様が許諾プロ
グラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30日の期間内に是正され
ない場合に限られるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様の許諾プログラムに関し第
2条により弊社が許諾した使用権は消滅し、以後お客様は許諾プログラムおよびその複
製物のすべてを、弊社の指示に従い、廃棄または返却するものとします。
第4条 許諾プログラムの移転等
お客様は、許諾プログラムもしくは第2条の規定により弊社が許諾した使用権を、第三
者に対して譲渡し、移転しまたは再使用権の第三者への許諾、その他の処分をしてはな
りません。
第5条 許諾プログラムに関する禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムをインストールまたは使用するにあたって知り得た情報を
管理するものとし、第三者に開示、漏洩してはなりません。
(2)お客様は、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析等の行為をして
はなりません。
(3)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使
用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、
または一部に変形、修正、変更/改訂を加えたものを利用し、お客様の独自の商品とし
て流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。
(5)前項の規定に拘わらず、お客様は許諾プログラムを利用して、お客様の独自の商品と
して流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。
(6)お客様は、故意または過失を含むいかなる場合であっても、許諾プログラムから文字
情報を取り出したり、または取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォン
トその他の二次的成果物またはデータを制作してはなりません。
(7)お客様は、許諾プログラムを許可台数を超えるコンピュータで使用する目的で、フ
ロッピーディスク、CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログ
ラムを独立して取り出し可能な記憶媒体にインストールしてはなりません。
(8)お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を、同一又は類似の書体の字母
として利用してはなりません。
(9)お客様は、インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバ・クライア
ントとして構成された環境において、当該サーバに接続された1台または複数台のクライ
アントで当該許諾プログラムを使用させることを目的として、当該サーバに当該許諾プ
ログラムをインストールしてはなりません。また、サーバ上の許諾プログラムをクライア
ントで使用してはなりません。
(10)お客様は、映像コンテンツまたはデジタルコンテンツにおいて許諾プログラムを使
用する場合、本契約条件にて明示的に許諾されている場合をのぞき、フォントとして機
能する形態でデータを制作してはなりません。
第6条 保証
(1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること、およびお客様に対して許
諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2)弊社は、弊社が許諾プログラムの使用を許可したOS(パッケージ等に表示してありま
す)以外での使用についていかなる保証も行いません。
(3)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保
証も行いません。
(4)弊社では、日本国外での許諾プログラムの使用についていかなる保証も行いません。
(5)前項の規定に拘わらず、お客様が所定事項を記入しユーザー登録を実施された場合で
あって、お客様が許諾プログラム(本項において「原プログラム」といいます)を受け
取られた日から一年以内に弊社が許諾プログラムの誤りを修正したときは、お客様の請
求に基づき、弊社は当該誤りを修正したプログラム(本項において「修正プログラム」
といいます)を原プログラムと引き換えに無償でお客様に提供するものとします。この
場合、修正プログラムは許諾プログラムとみなします。
(6)許諾プログラムの記録媒体(本項において「原媒体」といいます)に物理的欠陥が発
見された場合であって、お客様が原媒体を受け取られた日から30日以内に、当該日付の
ある領収書またはその写しを添えて、お買い求めになった販売店に原媒体と交換に無償
で欠陥のない媒体と交換するものとします。ただし、本項の規定による無償交換は、許
諾プログラムの使用に支障をきたす場合に限ります。
第7条 責任の範囲
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の
権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する
保証または取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示
的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用す
るものとします。
(2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失し
た利益またはその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。
また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、
その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限と
します。
(3)弊社は、許諾プログラムの欠陥が深刻な事態をもたらすような、原子力施設、航空機
制御、通信システムもしくは航空記飛行制御機器の稼働のために、許諾プログラムが使
用されることを意図してはいません。従ってこのような意図で使用された場合、前二項
が適用されるものとします。
(4)第二項の定めに関わらず、本契約が消費者契約法の適用を受ける消費者契約に該当する
場合には、弊社の故意又は重過失に起因してお客様に生じた損害について、弊社を免責
するものではありません。
第8条 米国政府の使用
許諾プログラムが米国の政府機関に対して提供される場合、FARの第 52.227-19条に規
定された「制限を受けるコンピュータ・ソフトウェア」に分類されます。この場合、当
該米国の政府機関は、上記のFARの第52.227-19条に基づいて許諾プログラムが使用さ
れることになります。
第9条 使用許諾に関する監査権
弊社はお客様に対して第2条(使用権の許諾)、第4条(許諾プログラムの移転等)、
第5条(許諾プログラムに関する禁止事項)、第8条(米国政府の使用)で許諾した範
囲内で、許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有する
ものとし、必要に応じて弊社は立入り検査を行ない、監査に必要な書類もしくはその写
しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。
第10条 権利帰属
許諾プログラムの知的財産権は弊社と弊社がライセンスを受けた正当な権原を有するラ
イセンサーに帰属します。
Copyright (c) 2002 SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd. and its licensors All
right reserved.
第11条 反社会的勢力の排除
1.お客様は、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1)自らが反社会的勢力でないこと、またはそうでなかったこと。
(2)反社会的勢力を利用しないこと。
(3)取締役、執行役および実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、
並びにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと。
(4)自らの財務および事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、
および反社会的勢力と交際がないこと。
2.前項の「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条第2号に定義される暴力団および暴力団関係企業、その他、暴力・威力・脅迫
的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、違法・不当な利益の獲得を図
る団体または個人をいいます。
第12条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。
第13条 合意管轄
本契約に関する一切の紛争については、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。
CS-00230
NIS font 使用許諾契約書
エヌアイシィ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社のフォント製品(以下「本製品」といいます)の使用権(以下「ライセンス」といいます)についての契約条件(以下「本契約」といいます)を次の通り定めます。
本契約は、当社と契約条件に同意していただいた、個人もしくは団体のユーザー(以下「お客様」といいます)との間で適用されます。お客様は本製品をインストール、または使用した場合、本契約書に受託したものとみなされます。本製品のフォントデータはお客様に販売されるのではなく、使用権を許諾するものてす。本製品における知的財産権、および所有権、その他一切の権利は当社または当社に権利を許諾した第三者に帰属しており、お客様に権利を譲渡するものではありません。
1.定義
(1)「本製品」とは、エヌアイシィ株式会社が販売する、全てのフォントデータを指します。
(2)「ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本製品を使用できる権利をいいます。
(3)1ライセンスで使用できるPCは1台限りとします。仮想化ソフトにより、OSを分割した場合は、分割したOS毎にライセンスが必要となります。
2.使用権の許諾
本契約書はお客様に対し以下の権利を許諾します。
(1)お客様は、当社が使用可能と定義した環境にて本艘品をインストールし、アプリケーションプログラム等を利用して本製品から文字情報を取り出す事ができます。
取り出した文字情報をそのまま、もしくは変形した上で映像装置に表示、または印刷装置を利用した印字・印刷をすることができます。
(2)本製品から得られる派生フォントをPDFデータに埋め込み配信する事が出来ます(非営利、もしくは特定の第三者への配信・配布に限る)。同じくWEBページの文字表現用に使用する事ができます。
(3)本製品を用いて書き出した画像をWEBページ上で使用する事ができます。
(4)本製品を用いて、図形商標登録を行わないロゴ・タイトルの作成・使用ができます。
3.商用利用について
本製品を各種ビジネスや営利目的で使用する際は、本契約とは別に商用利用契約が必要となります。
該当の範囲は以下の通りです。
(1)営利を目的としたロゴ(企業名、商品名など固有の名称のロゴ・タイトル)を図形商標登録する場合
(2)映画、TV番組、動画広告、記録媒体(CD、DVD、BDなど)の映像作品での使用
(3)ゲームやアプリケーション、各種PCソフトでの使用
(4)サーバーでの使用
(5)ハードウェアへの組込み
4.禁止事項
ライセンス取得者は、次に例示する行為、その他本契約に記載する範囲外の行為は一切してはなりません。
(1)本製品の一部または全部を第三者に譲渡または貸借、承継すること、または担保すること。
(2)本製品を構成する書体デザインの改作、変更、フォントデータをデコンパイル、ディスアセンプル及びリバースエンジニアリング等の技法を用い解析・模造すること。
(3)本製品を基にして類似、または同一のデザインのフォントを作成、販売すること。
(4)当社の承諾を得ず、本製品を使用して作成したロゴを図形商標登録すること。
(5)本製品を商用利用契約せずに当契約「3.商用利用」に該当する内容で利用すること。
5.契約期間
本契約は、本製品の使用権許諾の代金が当社に支払われることを条件に本契約の締結、もしくは本製品の使用開始時のいずれか早い時点から成立し、許諾された使用期間満了日または当社による契約解除時まで有効とします。なお年間ライセンスをご利用のお客様は本契約の更新をお断りされた場合だけでなく、契約期間満了日までに契約更新の手続きが完了されない場合も契約期間の終了となります。
6.本契約の解除および終了
(1)当社は、お客様が本契約の何れかの条項に違反した場合、もしくは当社の知的財産権を侵害した場合は、本契約を解除することができます。なお、本契約の契約者は自らの違反行為により、当社が損害を被った場合には、本契約を解除されると否とに拘わらず、その損害を賠償しなければなりません。
(2)本契約が解除および終了となった場合、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3)本契約が解除および終了に伴って本製品の全部または一部が使用できなくなったことによって、お客様および第三者が被った損害等について、当社は一切責任を負いません。
7.契約の終了に伴う義務
契約期間が終了または解除されたお客様は、次の義務を負う事となります。
(1)お客様は、本契約の終了もしくは解除となった場合、直ちに本製品の使用を停止し、本製品を削除しなければなりません。
(2)本契約の終了に際し、当社から本製品の削除証明書の提出を求められた際には、当該書類に必要事項を記入し、記名捺印の上で当社に郵送しなければなりません。
8.保証
(1)当社は、本製品が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。
(2)当社は、お客様が本製品を取得してから90日間、本製品が格納されている媒体やマニュアルに物理的な欠陥・乱丁•落Tが有った場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本製品の削除及び返還と引き換えに使用許諾の代金の返金を行います。
(3)当社は本製品の機能がお客様の使用目的の全てに適合することを保証するものでは無く、本製品の選択•導入の可否、本製品を使用するアプリケーションの不具合によるデータの紛失を防御するためのバックアップに関しては、お客様の責任とします。
9.サポート
(1)正規にユーザー登録されたお客様は適切なユーザーサポート、アップグレードを受ける権利を有します。但し、これらのサービスは有償となる場合が有ります。
(2)正規の契約により本製品をご使用のお客様に対し、当社はユーザーサポートを提供します。但し、ユーザーサポートおよびサービスは日本国内において、日本語によるものに限ります。
10.責任の制限
(1)お客様は、本製品の使用および本穀品に付随する
サービスの利用に基づいて発生した一切の直接的・間接的な損害(データ損失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険は、お客様の資任としてお客様が負うこととします。
(2)当社は、いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、お客様や第三者に対し、営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる裔業的損害・損失等を含め、直接的・間接的、付随的、または結果的損失・損害において責任を負いません。更に当社は、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
(3)お客様が本製品の使用に関連して何らかの損害を被った場合であっても、名目の何れかを問わず、当社が負担する責任は金銭賠償に限られ、その損害賠償金額の上限は、お客様が本契約の締結に支払った金額を上限とします。本製品の使用に関連して生じた如何なる営業的・精神的責任、財産的損害について、当社はその責めに任じないものとします。
11.一般条項
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴訟は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
エヌアイシィ株式会社
フォント事業部
2017年11月1日