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使用許諾
使用許諾契約書(EULA)v.2018.11.01.1.J
A はじめに
Dharma Typeのフォントソフトウェア(以下「フォント」という)を購入、ダウンロード、インストール、使用する前に、このDharma Typeと使用者の間の使用許諾契約書(以下「契約書」)を注意深く読んでください。
フォントをインストールあるいは使用した時点で、この契約書に同意したこととします。
B ライセンスの供与
使用者は、フォントを使用する権利を得ます。使用する権利は、専有されず、有限で、本人以外に譲ることはできません。
使用者は、フォントの使用が許可されるのであって、フォントが使用者に販売されるものではありません。
それぞれのフォントに含まれるフォントデザインと、その名前はDharma Typeの独占的所有物です。この使用許諾契約はフォントそのものやフォントによって作り出されるデザインのいかなる権利も譲渡するものではありません。全ての権利は、Dharma Typeに帰属し、使用者には帰属しません。フォントおよびフォントから作られる複製物は、Dharma Typeの所有物です。
フォントの使用は、以下の条件及び状況に従います。
C 規定のユーザー数
同時に使用できるユーザーあるいはインスントールできるデバイス(ワークステーションやラップトップ)の最大数は、フォントが使用者によって購入された時に確定します。既定の最大数は、5人(あるいは5台)です。全てのユーザーは、そのフォントを購入した同じ会社あるいは世帯に属している必要があります。使用者は、フォントを、その使用がこの契約書で決められた数のユーザーに限られる、1つのサーバーもしくは1つのローカルエリアネットワーク(LAN)にインストールして使用できます。
D 多数のユーザーで使用する場合
契約書で決められた数より多くのユーザーが使用する場合やより多くのデバイスにインストールする場合は、購入する際に追加の契約、あるいは複数の契約が必要です。
E 許可事項と禁止事項
E1 フォントの使用
使用者は、個人的なあるいはプロフェッショナルな目的で、
例えば、本の表紙、ロゴ、レターヘッド、名刺、ビジネス用の印刷物、バナー、プレゼンテーション、使用者や使用者のクライアントが販売する服やおもちゃ、パッケージのアートワークなどに使う画像、ベクター形式の画像、ビットマップ、グラフィック(e.g. GIF, JPG, PNG)などの創作においてフォントを使用することができます。
E2 第三者への提供
使用者は、購入したフォントを、使用者のために働くグラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、ソフトウェアデザイナー、印刷所、その他の部署に提供することができます。これは、提供先がそのフォントを使用者との作品だけに使うこと、この契約書を遵守すること、作品が完成した時にはフォントファイルとその複製物を残さないこと、もしフォントを続けて使用する場合には独自にフォントを購入すること、に同意した場合に限ります。
E3 フォントの修正
使用者は、グラフィックソフトに、フォントから文字をインポートすることができます。自分のために使う場合にのみ、フォントを修正することができます。修正されたフォントも、この契約書に従います。使用者は、フォントを、自分のために使う場合にのみ、例えばTTFやPSのような他のフォントフォーマットに変換することができます。変換されたフォントも、この契約書に従います。修正されたり変換されたフォントは、販売したり配布したりすることはできません。使用許諾契約されていてもされていなくても、どのような場合でも、Dharma Typeは、修正されたり変換されたりしたフォントに対しサポートをしたり、責任を持つことはありません。
フォントをWOFF、EOTやTTFといったウェブフォントフォーマットに@font-face linkingを使用して変換することは禁止されています。使用者は、パートナーサイトからからウェブフォント使用ライセンスを購入し、ウェブフォントサービスを利用することができます。
E4 バックアップ
使用者は、記録保存の目的のためだけに、1つだけバックアップを取ることができます。この契約書が破棄される場合、フォントファイルと同時にバックアップファイルも廃棄しなければなりません。
E5 文章への埋め込み
使用者は、フォントをPDFファイルに埋め込むことができます。
ただし、サブセッティングが可能な限り最小となるように取り計らわなくてはなりません。また、作られた文書は、使用契約を結んだ使用者以外の誰にも、どのような方法でも、編集したり、修正したりすることができないように“Print and Preview” の状態にセットしなければなりません。使用者は、また、フォントを電子的な文書(一例を挙げるとすれば、MS Word, MS Powerpoint files and Flashなど)に埋め込むこともできます。ただし、“Print and Preview” の状態のみです。編集できる埋め込みは、文書やフォントファイルごとに追加の契約が必要です。
E6 ウェブへの埋め込み
フォントを、インターネットウェブサイトに埋め込む目的で、フォントをウェブフォントフォーマット(例えばWOFFやEOT)に変換するためには追加の契約が必要です。
使用者は、パートナーサイトからからウェブフォント使用ライセンスを購入し、ウェブフォントサービスを利用することができます。
E7 電子書籍への埋め込み
商業用の電子出版物(例えば商業出版物のためのePUB, AZW and PDFなど)にフォントを埋め込むには、追加の契約が必要です。
E8 ソフトウェアへの埋め込み
ソフトウェアにフォントを埋め込むには、追加の契約が必要です。(ただし、ソフトウェアの中で、jpg, pngなどの画像としてフォントを使う場合には、追加の契約は必要ありません。)
追加の契約が必要な場合は次の通りです。
サーバーやブラウザーベースのソフトウェア。フォントを編集可能なサービスや製品、またはエンドユーザーがそのフォントを利用可能なサービスや製品。(例えばAdobe CSのようなグラフィック編集ブログラムや、その他の例として、ユーザーがフォントを使って、自身の名前を表示させることのできるゲームや、宛名などを独自に入力できるグリーティングカード作成プログラムなど。)
E9 フォントデザインを利用した製品
一例として、文字の形をしたスタンプ、文字の形をしたステンシルキット、文字の形をしたクリップアート(デジタルを含む)のような商品の主要要素がフォントのデザインを利用したものの場合、追加の契約が必要です。
E10 パーソナライズ商品
不特定の商品購入者が商品上の文字列を指事、あるいは編集できる商品、例えば、名入れサービスなどの商品に使用する場合、追加の契約が必要です。
F 禁止事項
DharmaTypeとの別途の同意契約なしに、フォントを譲渡したり、販売、配布してはいけません。インターネット上に公開し、ダウンロードできる状態にしてはいけません。
G 契約の解除
この使用許諾契約は契約が破棄されるまで有効です。
また、この使用許諾契約は使用者がこの契約書の規定に違反した場合、Dharma Typeからの連絡なしに自動的に破棄されます。
契約が破棄された場合、使用者はただちにフォントファイルとその複製物、派生物を破棄しなくてはなりません。
H 限定担保責任および免責
Dharma Typeは、領収証に記載された購入日から30日間は、通常の使用のもとでの製品の欠陥に対し、保証・対応いたします。
Dharma Typeの負う責任と使用者の受ける保証はフォント購入代金の返金あるいは、修理されたフォントとの交換に限定されます。
どちらの方法で保障されるかはDharma Typeの判断によるものとします。
偶発的な事故、不正使用、誤用による不成功、あるいは盗難、火災、不注意によるフォントの紛失に関してはDharma Typeは一切の責任を負いません。
ただし購入後から数日間は保障の対象となる場合があります。これは国や地域によって異なります。
ここに明示されている場合を除き、フォントは現状有姿の状態で提供され、例えばフォントの使用者にとっての商品価値や合目的性などを説明・暗示したかいなかに関わらず、Dharma Typeおよび販売店はいかなる責任も負いません。
フォントのデザイン価値やフォントを使った商品の価値は使用者の責任となります。またDharma Typeおよび販売店はフォントの機能が使用者の要求に必ずしも適応する保証はいたしません。また、フォントに起因するエラーによって起こる不具合を保障しません。
Dharma Type および販売店はフォントの使用によって起こる、直接または間接的な重大または付随的な損害(例えば商業利益の損失やビジネスの中断、情報の紛失・損失など)を、Dharma Typeや販売店がその可能性を指摘していたかいなかに関わらず保障いたしません。
I 知的所有権
フォント(ソフトウェア)は著作権で保護されており、企業情報を内包しています。また企業機密情報はDharma Typeに帰属します。許可のないフォントやフォント派生物の複製、他のソフトウェアへの同梱は禁止します。
使用者はこの契約書を遵守する努力を怠らず、Dharma Typeの知的所有権を侵害しない責任があります。
J この使用許諾契約は日本国内法を準拠法とします。
使用許諾
IT分野などの新技術によりフォントの使用方法も日々進化しています。よって許諾範囲もそれに適時対応します。
白舟書体の全ての書体は「一般的な商業使用が追加契約・追加料金なしで可能」です。 「一般的」とは次のものを指します。
1:広告、カタログ、チラシ、DM、POP等の紙媒体印刷物
2:ホームページ、Webバナー等の画像の一部に使用
3:看板(電飾含む)、のぼり等の屋外広告
4:商品パッケージ、商品ラベルなどでのデザイン
5:プロモーションビデオ、CF等の映像媒体
6:不特定多数の第三者が閲覧、プリントのみ可能なPDFファィル
7:キャンペーンタイトル等商標登録をしないロゴ
しかし、以下のものは条件がつくか、別途契約となりますのでご注意下さい。その他ここに記載のないもので不明なものはお問合せ下さい。
8:素材・テンプレートでのご使用
印刷用素材・テンプレート・Web素材・待受け画像などで使用し、そのデータを頒布する場合、有償・無償に限らず基本的には利用可能です。しかし再利用が出来ないように、他のイラスト・写真等と一緒にお使い頂く必要があり、文字のみのモノクロ画像化、モノクロでなくとも大多数の文字を一度に一括して画像化し頒布する行為は禁止しています。また、クレジット表記をして頂くことも必要条件です。
9:社名、商品名等、商標登録をするロゴ
フォントパッケージをご購入頂いた方の会社名・店舗名・商品名などのロゴ(商標登録も可)への使用や、依頼に答える形でのロゴの請負は可能ですが、弊社フォントの書体見本を使ってのロゴの請負を専門にする行為(ネット含む)は禁止します。また、1文字単位のアウトライン販売で購入された場合は、商標登録をするロゴには使えません。フォントパッケージをご購入下さい。
10:製品そのものへの印字・印刷、文字が主たるデザインの商品
●表札製造販売関係
自社・自店で直接販売される表札にお使いの場合は製品版のご購入のみで結構です。
該当書体の書体見本を広域の複数の販売店(ネット含む)に配布し、製造卸しをされる場合は別途契約が必要です。
●印章関係
自社・自店で直接販売される印鑑・ゴム印等にお使いの場合は製品版のご購入のみで結構です。「別注品」を製造卸しをされる場合も製品版のご購入のみで結構です。但し認印・既製ゴム印等の「既製品」を該当書体で製造し卸しをされる場合は別途契約が必要です。
11:パソコンアプリケーション、テレビ・ポータブル・ネット、パチンコ・パチスロなどのゲーム全般での表示
ゲームの中で画像化したフォントをお使いの場合は、製品版のご購入のみで結構ですが、エンディング・取扱説明書・パッケージなどのいずれかに簡単なクレジット表記を入れて頂く事が必要となります。また1タイトル1CD、1PCに1CDとなっておりますのでよろしくお願いします。全ての文字を画像化したり、TrueTypeフォントそのものを他の形式に変換してゲームソフト内に組み込む時は、別途契約が必要になります。お問い合わせ下さい。
12:テレビ放送用テロップ関係
テレビ放送用テロップ専用機、又はテレビ放送用テロップの作業を行うPC1台につき、該当書体1本の製品版をご購入頂ければ結構です。放送番組毎の使用は問いません。
13:映画・アニメ関係
映画・アニメの中でフォントをお使いの場合は、製品版のご購入のみで結構ですが、エンディングに簡単なクレジット表記を入れて頂く事が必要となります
14:ASPサーバー関係
ASPによる画像・flash・PDFなどの自動生成の為に、フォントをサーバー用のコンピュータ(LAN・WAN・インターネットに関わらず)にインストールする場合は、契約が必要となりますのでお問合せ下さい。
15:社内LAN又はWANでの複数台でのご使用
ご利用になる台数分のご購入が必要になります。お問合せ下さい。
また、使用上で以下のような事をされる場合も、問題ありません。
1:長体、平体、斜体等の変形
2:太または細める、縁取り、陰付き、立体風の変形
3:文字の一部分の形状変更(例:点の部分を丸や星形にする)
4:ラスタライズしボカシ、ぶれ等の処理
5:他の書体との組合せ(例:漢字とひらがなで分ける)
【モトヤフォントライブラリーおよびソフトウェア使用許諾契約書】
※ご注意
モトヤフォントライブラリーおよびソフトウェア(以下モトヤフォントといいます)は,使用許諾されたもので,売り渡されたものではありません。
下記の使用許諾契約書をよくお読みいただき,お客様の同意を前提条件として使用許諾いたします。
万一,本契約条項に御同意いただけない場合は,モトヤフォントのご使用はできませんので,ご了承下さい。
第1条 使用権の許諾
1.お客様は,使用権を許諾されたモトヤフォントを,お客様が所有する装置一台に限り,使用することができます。
2.お客様が,モトヤフォントを修正,改造,ソフト解読,翻訳することは一切できません。
●一次使用権と二次使用権
モトヤフォントの使用許諾契約には一次使用権と二次使用権があります。
【一次使用権】
・印刷物
・PDF埋め込み・配布
・WEB(文字の画像利用のみ)
・ゲーム・アプリ(文字の画像利用のみ)
・映像・動画(文字の画像利用のみ)
・ロゴ(商標登録を行わない場合)
※一次使用権の対価は,本商品の価格に含まれます。
【二次使用権】
・WEB(フォントのサーバーへのアップロード)
・ゲーム・アプリ(フォントの組込み)
・映像・動画(専用機器・プログラムへのフォントの組込み)
・ロゴ(商標登録を行う場合)
※二次使用権の行使にあたり,別途対価を含む使用許諾契約が必要となります。
また,前述の使用範囲はあくまで例であり,二次使用権の範囲がこれに限定されるものではありません。
第2条 モトヤフォントに関する権利
モトヤフォントの著作権,無体財産権及び所有権は株式会社モトヤ(以下「弊社」といいます)に帰属します。
お客様は,使用することができるだけで,弊社の権利及び第三者への再使用許諾権を得るものではありません。
第3条 コピーの禁止
お客様が,モトヤフォントの全部または一部をコピーすることを禁止します。
第4条 第三者への譲渡
お客様が,第1条第1項で指定した装置と使用許諾されたモトヤフォントを一体として,第三者に譲渡する場合,譲受人と弊社との間で本契約と同旨の契約を締結して,本使用許諾権を第三者に譲渡できます。
第5条 保証と責任
1.弊社は,モトヤフォントが他の著作権等無体財産権を侵害しないことを保証します。
2.弊社は,モトヤフォントがお客様の特定の目的のために適切であること,または有用であることを保証するものではありません。
3.弊社は,モトヤフォントについて,本契約書に明示された事項以外の如何なる保証も行いません。
4.弊社は,モトヤフォントの使用により,弊社の責に帰すべき事由によるものを除き,お客様または第三者が被った直接的,間接的な如何なる損害についても責任を負いません。
第6条 契約の解除
お客様が本契約に違反した場合,弊社は催告の上,本使用許諾を解除します。
解除と同時に,お客様は,弊社の指示に従って,モトヤフォントの総てを返却もしくは廃棄処分しなければなりません。
製造・販売元
株式会社 モトヤ