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アーフィック
AR祥南真筆行書体M
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アーフィック
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字游工房
游ゴシック体初号かな R 第二版
Mac & Win
OpenType
16,500円 16,500円
数量 3
小計 25,300円
手数料 0円
合計 25,300円

使用許諾

ソフトウエア使用許諾契約書
このデジタル・フォント・プログラム使用許諾契約は、株式会社シーアンドジイ(以下「弊社」)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。
お客様は本契約書の内容を充分に読んでいただいた上で、本契約に定める条件に従って許諾プログラムをご使用いただくことにご同意いただくものとします。

第1条 使用権の許諾
(1)お客様は、お客様が所有する装置一台に限り許諾プログラムをインストールし、読み取り可能な形で許諾プログラムを下記1次使用権に基づき使用することができます。お客様は、下記二次使用権に該当する用途で許諾プログラムを使用する場合は、別途使用許諾契約の締結が必要になります。
(2)前項の規定に拘わらず、許諾プログラムに関する全ての権利は弊社又は弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。また、お客様は前項の規定により、弊社又は弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権原を許諾されたものではありません。
(3)お客様が、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析を行うことは禁止されています。
(4)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、商標権、保護されるべき営業情報などを含みます)をお客様に移転するものではありません。
(5)お客様は許諾プログラムをバックアップ目的に限り1コピーのみ複製することができます。

一次使用権
(1)文字のイメージを印刷装置に印字したり、映像装置に表示することができます。
(2)WEB ページの文字表現用として使用することができます。
(3)PDF ファイルに埋め込んで配布することができます。但しこの場合は、特定できる第三者に配布する場合に限られます。
(4)上記3項全ての場合で、非営業用の個人用、自社用等の自己使用、または、特定できる第三者からの業務受託用に限られます。

二次使用権
(1)フォントを元にして商品名や社名等の営業を目的としたロゴ等を作成すること及び作成したロゴ等の商標権を取得すること。
(2)不特定の第三者に配布することを目的として、PDF ファイル等のデータにフォントから得られる派生フォントを埋め込むこと、ビデオゲーム等のデジタル作品に格納、または商業放送・ビデオ作品に使用すること。
(3)上記に記載がない事項。

第2条 期間及び終了
(1)本契約は、お客様が許諾プログラムをダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾プログラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、30 日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。但し、本項の規定は、お客様が許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30 日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様は許諾プログラムに関する権原は消滅し、以後お客様は許諾プログラムに対する一切の権原を有さないものとします。この場合、お客様は許諾プログラム及びその複製物の全てを、弊社の指示に従い、廃棄するものとします。

第3条 著作権表示
お客様は、許諾プログラムの全部又は一部のいかなる形態の複製にも、許諾プログラムに含まれる著作権表示を入れるものとします。

第4条 許諾プログラムの移転等
(1)お客様は、許諾プログラムもしくは第1条の規定により許諾された使用権を第三者に対して再使用権を許諾し、譲渡し、移転し又はその他の処分をしてはなりません。
(2)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。

第5条 書体の変更等
(1)お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を同一又は類似の書体の字母として利用してはなりません。

第6条 保証
(1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること及びお客様に対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。
(3)正規にご購入されたお客様は適切なユーザサポート、アップグレードを受ける権利を有します。なおこれらのサービスは有償になる場合があります。

第7条 責任の範囲
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証又は取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的又は黙示的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用するものとします。
(2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益又はその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。

第8条 輸出
お客様は、必要に応じて弊社及び通商産業省の承認を取得することなく、日本国外のいかなる者に対しても、許諾ソフトウェア、財産的情報又は許諾ソフトウェア若しくは財産的情報を含むいかなるシステムも、直接的であれ間接的であれ、輸出又は移転してはならないこととします。

第9条 使用許諾に関する監査権
弊社はお客様に対して第1条(使用権の許諾)、第3条(著作権表示)第5条(書体の変更等)等で許諾した範囲内で許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有するものとし、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。

第10条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。
この使用許諾契約は、有限会社字游工房(以下「弊社」といいます)が権原を有し、本契約書と共にお客様に提供する游書体ライブラリーフォントプログラム(以下「許諾フォント」といいます)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。
お客さまは許諾フォントを使用するにあたり、本契約書に定める条件にご同意いただくものとします。なお、お客様にご同意いただけた場合、弊社はお客様に許諾フォントを売り渡すものではなく、使用権を許諾するものです。

第1条 用語の定義
(1)アナログ出力物とは、印刷形式によって提供されることを目的として制作された制作物を指します。これには、文字テキストのみ、または文字テキストを中心に図版を含んで構成された制作物を含むものとします。
(2)映像コンテンツとは、映像制作会社、放送会社、CG制作会社、アニメーション制作会社、ゲームソフトウェア会社等を含み、それらに限定されないお客様が制作された、ディスプレイ又は投影用スクリーンに表示される、動画・静止画を含む制作物及び番組を指します。これには著作権等の知的財産権のお客様に対する帰属の有無及び放送、CD‐ROM、DVD、ビデオテープ、インターネットなどの媒体の形式を問わないものとします。
(3)デジタルコンテンツとは、デジタルデータ形式によって提供されることを目的として制作された制作物を指します。これには映像コンテンツを含み、かつ、文字テキストのみ、または文字テキストを中心に図版を含んで構成された制作物を含むものとします。
(4)「クライアントコンピュータ」とは、コンピュータ上において、サーバーから提供される機能やデータを利用するコンピュータのことをいいます。
(5)「サーバー」とは、一台または複数台のコンピュータが接続されているコンピュータネットワークにおいて、クライアントコンピュータからの要求に応じ、自己のもつ機能やデータを提供するコンピュータのことをいいます。

第2条 使用許諾内容
(1)お客様は、ご購入いただいた当該許諾フォントを、弊社から提供された許諾フォント記録媒体から、若しくは、ダウンロード販売にて購入された許諾フォントを、お客様の所有、もしくは管理するフォント搭載端末にインストールして使用することができます。ただし、1許諾フォントあたり1台のみとします。また、それらの端末に接続されている任意の出力装置を許諾フォントの出力先に指定することができます。なお、サーバーで利用する場合は別途契約が必要となります。
(2)許諾フォントに関する動作環境は、弊社がホームページ等でその時点で公表する動作環境の範囲に限られるものとします。
(3)お客様は、アナログ出力物作成のため、お客様の制作する電子文書内に使用されている文字に限り、表示、表現の目的で許諾フォントを使用することができます。またその許諾フォントを使用した電子文書を印刷し、複製、販売、頒布することができます。
(4)お客様は、デジタルコンテンツ作成のため、お客様の制作する電子文書内に使用されている文字に限り、表示、表現の目的で許諾フォントを使用することができます。またその許諾フォントを使用した電子文書を公衆に送信、または複製し、販売、頒布することができます。
(5)お客様は、映像コンテンツのテロップ、フリップに、その映像コンテンツ内に使用されている文字に限り、許諾フォントを使用することができます。またその許諾フォントを使用した映像コンテンツを公衆に送信、または複製し、販売、頒布することができます。
(6)前(3)(4)(5)の各号において、お客様が電子文書、および映像コンテンツの表示、表現の目的で許諾フォントを当該電子文書、および映像コンテンツ内に使用し埋め込む場合、許諾フォントが抽出できない安全な形式で埋め込まれていることが必要条件となります。また当該電子文書、および映像コンテンツを他の受信者(編集者、印刷業者等)が 編集の為に許諾フォントを使用することがある場合には、その様な電子文書、および映像コンテンツの受信者(編集者、印刷業者等)はそれぞれ別途に許諾フォントの使用権を購入、取得している必要があります。
(7)お客様は前(3)(4)(5)の各号における電子文書、および映像コンテンツ表示を行う場合、許諾フォントを静的なグラフィック画像として電子文書、および映像コンテンツに埋め込むことができます。ただしそのグラフィック画像が許諾フォントの代替えとして使用されていない、または第三者が編集等で使用できない状態に限ります。
(8)お客様は、表示効果を高める目的で許諾フォントに太め、斜体、シャドウ等の文字の変形、加工を施し出力することができます。
(9)本契約条件は、如何なる意味においても、許諾フォントに関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。

第3条 許諾フォントに関する禁止事項
(1)お客様は、許諾フォントもしくは前条の規定により許諾された使用権を、有償・無償を問わず、第三者に対する再使用権として許諾、譲渡、移転、または、その他の処分をしてはなりません。
(2)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾フォントの使用、複製、改変(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル等の行為を含む)その他の行為をしてはなりません。
(3)お客様は、許諾フォントを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、または一部を改変(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル等の行為を含む)、修整したものを字母として利用し、有償・無償を問わず、流通、頒布する等の行為をしてはなりません。
(4)お客様は、前項の規定の他、許諾フォントを利用して制作したフォントなどの二次的成果物、あるいはこれらのデータを有償・無償を問わず、第三者に配布・送信その他の方法により頒布してはなりません。
(5)お客様は、インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバーとクライアントコンピュータで構成された環境において、当該サーバーに接続された1台または複数台のクライアントコンピュータで許諾フォントを使用させることを目的として、当該サーバーに許諾フォントをインストールしてはなりません。また、サーバー上の許諾フォントをクライアントコンピュータで使用してはなりません。
(6)お客様は、許諾フォントを電子文書などに埋め込む際、埋め込まれた文字の形式の如何を問わず、許諾フォントの代替として機能させてはなりません。
(7)お客様は、許諾フォントを埋め込んだ電子文書を販売、配布する場合、電子文書から許諾フォントを抽出する行為を禁止することを明示するものとします。
(8)お客様は、許諾フォントを使用してロゴタイプを制作し、意匠として商標登録をしてはなりません。
(9)その他、本契約にて、明示的に許諾されている以外の行為を行うことはできません。

第4条 契約の有効期間と終了
(1)本契約は、お客様が許諾フォント記録媒体のパッケージを開封したとき、またはインターネットの各許諾フォント販売サイト上に表示される当使用許諾契約書に同意されたときに発効し、次号の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾フォントの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、お客様が本契約の規定に違反して許諾フォントを使用し、且つその違反が弊社からお客様に書面で通知した後も是正されない場合、本契約の効力を終了させることができるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様の許諾フォントに関する権原は消滅し、以後お客様は、許諾フォントに関する一切の権原を有さないものとします。この場合お客様は、許諾フォントおよびその複製物のすべてを弊社の指示に従い、返却および破棄するものとします。
(4)前(2)、(3)の各号により本契約の効力が終了する際、許諾フォントおよびに、弊社に損害が生じている場合は、その損害賠償の請求を妨げないものとします。

第5条 管理義務
お客様は、弊社より提供された許諾フォントを善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡、提供又は貸与しないものとします。

第6条 保証
(1)許諾フォントはお客様が購入後、90日間、弊社が公表する動作環境において実質的に動作することが保証されます。動作不良等で返品を希望される場合はご購入日を証明できるレシート等をもって90日以内にご購入された販売店、または弊社宛ご相談下さい。
(2)弊社は、許諾フォントについて正当な権原を有すること及びお客様に対して許諾フォントの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(3)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾フォントに関するいかなる保証も行いません。
(4)弊社は、お客様が許諾フォントを受け取られた日から1年以内に弊社が許諾フォントの誤りを修正したとき、お客様の請求に基づいて当該誤りを修正した新たな許諾フォントをお手持ちの許諾フォントと引き替えに無償でお客様に提供します。
(5)お客様が許諾フォントを受け取られた90日以内に許諾フォントの記録媒体に物理的欠陥が発見された場合無償で交換いたします。
(6)お客様及び弊社は、本契約に基づく使用許諾により、許諾フォントに関するいかなる権原もお客様に移転するものではないことを確認するものです。

第7条 知的財産権と工業所有権
お客様は許諾フォントが日本国内の著作権法、その他の知的財産権と工業所有権、意匠権によって、保護されていることに同意するものとします。またその他の国の販売代理店において許諾フォントが販売される場合は、その販売代理店が存在する国の知的財産権と工業所有権、および国際条約によって保護されていることに同意するものとします。

第8条 責任の範囲
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、使用条件や使用目的に対する適合性への保証、取引や商習慣から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示的な保証も行いませんので、お客様は、このことを承認した上で許諾フォントを使用するものとします。
(2)弊社は、損害賠償の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益またはその他の損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾フォントの代金相当額をその上限とします。
(3)弊社は、許諾フォントの欠陥が深刻な事態をもたらすような、原子力施設、航空機制御、通信システムもしくは航空記飛行制御機器の稼働のために、許諾フォントが使用されることを意図してはいません。従ってこのような意図で使用された場合、前(1)(2)号が適用されるものとします。

第9条 米国政府の使用
許諾フォントが米国の政府機関に対して提供される場合、FARの第52.227-19条に規定された「制限を受けるコンピュータ・ソフトウェア」に分類されます。この場合、当該米国の政府機関は、上記のFARの第52.227-19条に基づいて許諾フォントが使用されることになります。

第10条 使用許諾に関する監査権
弊社は、お客様に対して本契約に明示的に規定された範囲内で許諾フォントを適正に管理・運用されているか否かを監督する権限を有するものとし、必要に応じて弊社が立入り検査を行ない、監査に必要な書類もしくはその写しの提出をお客様に対して求めることができるものとします。

第11条 準拠法
本契約は、日本において該当する法律を準拠法とします。

第12条 その他
本契約書に定めのない事項は、本使用許諾契約書の内容に準ずるものとします。

※文中に記載されている会社名,製品名は各社の登録商標または商標です
以上

169 -0075 東京都新宿区高田馬場4-16 -9 ケイワビル201
有限会社字游工房

ご購入前に使用許諾契約書に同意いただく必要があります。
「同意して注文手続きへ」ボタンをクリックすると、本許諾の全ての条件に同意したことになります。

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