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ヒラギノフォント
ヒラギノ明朝 StdN W5
Win & Mac
OpenType
14,300円 14,300円
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タカ倶楽部
タカ倶楽部 10PC 【 3年間 】
Win & Mac
OpenType
649,000円 649,000円
数量 2
小計 663,300円
手数料 0円
合計 663,300円

使用許諾

使用許諾契約書について

2023年6月
株式会社SCREENグラフィックソリューションズ

このたびは、弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご利用になるには、「使用許諾契約書」への同意が必要です。
製品をインストールする前に、以下に記載された「使用許諾契約書」をご確認ください。


■■■■■■■■ 使用許諾契約書 ■■■■■■■■

(ヒラギノフォント エンドユーザー用ライセンス)


このデジタル・フォント・プログラム(ヒラギノフォントに含まれるすべてのプログラム群) の使用許諾契約書は、株式会社SCREENグラフィックソリューションズ(以下「弊社」とい います)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾 プログラム」といいます)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客様は 本契約書の内容を十分にお読みいただいた上で、本契約書に定める条件に従って許諾プログ ラムをご使用することにご同意いただいたものとします。なお、お客様にご同意いただいた 場合、弊社はお客様に許諾プログラムを売り渡すのではなく、使用権を許諾するものです。 なお、お客様(法人・個人を問いません)が、本契約で使用を許諾される台数まで許諾プロ グラムをインストールできるのは、お客様ご自身が所有するまたは管理可能なコンピュータ に限られるものとします。

第1条 定義
  (1)「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを記憶 し、一連の命令に基づいて演算処理し、特定の結果を出力する電子装置を指します。
  (2)「コンピュータ1台」とは、電子装置1台をいい、電子装置1台の中に、複数のCPU が搭載されている場合、複数のOSがインストールされている場合、複数のOSが同時起 動している場合も1台と定義します。
  (3)「許可台数」とは、当該許諾プログラム1種類につき使用が許諾されるコンピュータ の台数(ライセンス数)とし、別途指定された場合を除き、1とします。
  (4)「映像コンテンツ」とは、映像制作会社様、放送会社様、コンピュータ・グラフィッ クス制作会社様、アニメーション制作会社様、ゲームソフトウェア制作会社様等を含 み、それらに限定されないお客様が、ディスプレイ又は投影用スクリーン上に表示さ れる、動画・静止画を含む制作物および番組のことをいい、著作権等の知的財産権の お客様に対する帰属の有無、商用・非商用の別、および放送、CD-ROM、DVD、ビデオ テープ、インターネットなどの媒体の形式を問いません。
  (5)「デジタルコンテンツ」とは、デジタルデータ形式によってエンドユーザーに提供さ れる制作物のことをいい、映像コンテンツおよび文字テキスト、画像、図形等を含ん で構成された制作物を含み、商用・非商用の別を問いません。
  (6)「アナログ出力」とは、当該許諾プログラムを紙、又はフィルム等のアナログ媒体に 出力することをいい、当該許諾プログラムに対する本条第10項に定義されたデザインの 加工を施したものの出力も含むものとします。
  (7)「デジタル出力」とは、当該許諾プログラムをディスプレイ上に表示させることをい い、当該許諾プログラムに対する本条第10項に定義されたデザインの加工を施したも のの表示も含むものとします。
  (8)「フリップ」とは、映像コンテンツにて使用することを目的としてアナログ出力され た媒体そのもの、又は当該媒体を転写、貼付等の加工処理された有体物のことをいい ます。
  (9)「テロップ」とは、映像コンテンツにおいて表示されるテキスト、記号などで構成さ れた字幕のことをいい、テロッパー又はテロッパーソフトウエアなどによりデジタル出 力されたもの、およびテロッパー又はテロッパーソフトウエアからアナログ出力された ものをカメラ等により撮影して合成され、ディスプレイに表示されたものを含むものと します。
  (10)「デザインの加工」とは、フォントの骨格を活かし、これに対して表示効果の付 加、および一定の条件の変形を加えることをいい、ワードプロセッサーソフトウエアに おける文字飾り(太らせ、斜体、下線、影付け、中抜き、浮き出し、浮き彫り等)や、 文字変形などを含みます。
  (11)「変更/改訂」とは、フォントの骨格そのものを変更することをいい、漢字の偏や 旁を分離して、新たな文字(外字)の作成、文字のエレメントを伸縮、曲げなどの変形 をし、新たな文字を作成することなどを含みます。

第2条 使用権の許諾
  (1)お客様は、当該許諾プログラム1種類につき、お客様が所有するまたは管理可能な 許可台数分のコンピュータにインストールし、それら許可台数分のコンピュータに おいて読み取り可能な形で当該許諾プログラムを使用することができます。
  (2)お客様は、許可台数分のコンピュータ内の複数のアプリケーション環境それぞれに当 該許諾プログラムを使用するために各アプリケーションごとに当該許諾プログラムをイ ンストールすることができます。
  (3)お客様は、許可台数分のコンピュータにインストールされた当該許諾プログラムに対 し、デザインの加工および変更/改訂を行ってデジタル出力およびアナログ出力するこ とができます。
  (4)お客様は、許可台数分のコンピュータにインストールされた当該許諾プログラムを、 映像コンテンツにおけるテロップ、フリップとして使用することができます。
  (5)お客様は、許諾プログラムに基づき作成された映像コンテンツを複製、販売、頒布並 びに公衆送信することができます。
  (6)お客様は、契約期間内に制作又は放送した映像コンテンツの、契約終了後における再 放送をすることができます。
  (7)お客様は、契約期間内に制作又は放送したデジタルコンテンツの、販売、頒布をする ことができます。
  (8)お客様は、契約期間内に制作又は放送したデジタルコンテンツの、契約終了後におけ る販売、頒布をすることができます。
  (9)お客様は、許諾プログラムに基づき作成されたデジタルコンテンツをPDFファイル等 にて複製、販売、頒布、公衆送信することができます。
  (10)お客様は、許諾プログラムに基づき作成されたデジタルコンテンツをPDFファイル 等にて複製、販売、頒布、公衆送信する際、当該デジタルコンテンツにおいて使用した 文字(サブセット文字)に限り、本契約条件において許諾されている範囲内でPDFファ イル等に埋め込むことができます。また、第三者に対し、当該PDFファイル等に埋め込ま れた文字(サブセット文字以外も含む)について、デザインの加工または文字列の変更を させる場合、当該加工または変更を行う文字と同じ書体のフォントを使用できる弊社の フォント製品の使用を許諾された第三者であることが必要です。
  (11)お客様は、当該許諾プログラムをバックアップ目的に限り、フロッピーディスク、 CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログラムを独立して取り 出し可能な記憶媒体にインストールすることができます。
  (12)許諾プログラムに関するすべての権利は、弊社または弊社が許諾を受けた第三者に 帰属します。
  (13)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特 許権、実用新案権、著作権、保護されるべき営業情報などを含みます)および弊社また は弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関す る権利をお客様に移転するものではありません。

第3条 期間および終了
  (1)本契約は、お客様が許諾プログラムを収納したCD-ROMを開封されたとき、または 許諾プログラムをインストールもしくはダウンロードされたときに発効し、次項の規定 により本契約が終了する場合、または、別途指定された場合を除き、お客様が許諾プロ グラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
  (2)弊社は、30日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効 力を終了させることができるものとします。ただし、本項の規定は、お客様が許諾プロ グラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30日の期間内に是正され ない場合に限られるものとします。
  (3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様の許諾プログラムに関し第 2条により弊社が許諾した使用権は消滅し、以後お客様は許諾プログラムおよびその複 製物のすべてを、弊社の指示に従い、廃棄または返却するものとします。

第4条 許諾プログラムの移転等
お客様は、許諾プログラムもしくは第2条の規定により弊社が許諾した使用権を、第三 者に対して譲渡し、移転しまたは再使用権の第三者への許諾、その他の処分をしてはな りません。

第5条 許諾プログラムに関する禁止事項
  (1)お客様は、許諾プログラムをインストールまたは使用するにあたって知り得た情報を 管理するものとし、第三者に開示、漏洩してはなりません。
  (2)お客様は、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析等の行為をして はなりません。
  (3)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使 用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
  (4)お客様は、許諾プログラムを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、 または一部に変形、修正、変更/改訂を加えたものを利用し、お客様の独自の商品とし て流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。
  (5)前項の規定に拘わらず、お客様は許諾プログラムを利用して、お客様の独自の商品と して流通させたり、販売する等の行為をしてはなりません。
  (6)お客様は、故意または過失を含むいかなる場合であっても、許諾プログラムから文字 情報を取り出したり、または取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォン トその他の二次的成果物またはデータを制作してはなりません。
  (7)お客様は、許諾プログラムを許可台数を超えるコンピュータで使用する目的で、フ ロッピーディスク、CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、許諾プログ ラムを独立して取り出し可能な記憶媒体にインストールしてはなりません。
  (8)お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を、同一又は類似の書体の字母 として利用してはなりません。
  (9)お客様は、インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバ・クライア ントとして構成された環境において、当該サーバに接続された1台または複数台のクライ アントで当該許諾プログラムを使用させることを目的として、当該サーバに当該許諾プ ログラムをインストールしてはなりません。また、サーバ上の許諾プログラムをクライア ントで使用してはなりません。
  (10)お客様は、映像コンテンツまたはデジタルコンテンツにおいて許諾プログラムを使 用する場合、本契約条件にて明示的に許諾されている場合をのぞき、フォントとして機 能する形態でデータを制作してはなりません。

第6条 保証
  (1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること、およびお客様に対して許 諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
  (2)弊社は、弊社が許諾プログラムの使用を許可したOS(パッケージ等に表示してありま す)以外での使用についていかなる保証も行いません。
  (3)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保 証も行いません。
  (4)弊社では、日本国外での許諾プログラムの使用についていかなる保証も行いません。
  (5)前項の規定に拘わらず、お客様が所定事項を記入しユーザー登録を実施された場合で あって、お客様が許諾プログラム(本項において「原プログラム」といいます)を受け 取られた日から一年以内に弊社が許諾プログラムの誤りを修正したときは、お客様の請 求に基づき、弊社は当該誤りを修正したプログラム(本項において「修正プログラム」 といいます)を原プログラムと引き換えに無償でお客様に提供するものとします。この 場合、修正プログラムは許諾プログラムとみなします。
  (6)許諾プログラムの記録媒体(本項において「原媒体」といいます)に物理的欠陥が発 見された場合であって、お客様が原媒体を受け取られた日から30日以内に、当該日付の ある領収書またはその写しを添えて、お買い求めになった販売店に原媒体と交換に無償 で欠陥のない媒体と交換するものとします。ただし、本項の規定による無償交換は、許 諾プログラムの使用に支障をきたす場合に限ります。

第7条 責任の範囲
  (1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の 権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する 保証または取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示 的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用す るものとします。
  (2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失し た利益またはその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。 また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、 その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限と します。
  (3)弊社は、許諾プログラムの欠陥が深刻な事態をもたらすような、原子力施設、航空機 制御、通信システムもしくは航空記飛行制御機器の稼働のために、許諾プログラムが使 用されることを意図してはいません。従ってこのような意図で使用された場合、前二項 が適用されるものとします。
  (4)第二項の定めに関わらず、本契約が消費者契約法の適用を受ける消費者契約に該当する 場合には、弊社の故意又は重過失に起因してお客様に生じた損害について、弊社を免責 するものではありません。

第8条 米国政府の使用
許諾プログラムが米国の政府機関に対して提供される場合、FARの第 52.227-19条に規 定された「制限を受けるコンピュータ・ソフトウェア」に分類されます。この場合、当 該米国の政府機関は、上記のFARの第52.227-19条に基づいて許諾プログラムが使用さ れることになります。

第9条 使用許諾に関する監査権
弊社はお客様に対して第2条(使用権の許諾)、第4条(許諾プログラムの移転等)、 第5条(許諾プログラムに関する禁止事項)、第8条(米国政府の使用)で許諾した範 囲内で、許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有する ものとし、必要に応じて弊社は立入り検査を行ない、監査に必要な書類もしくはその写 しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。

第10条 権利帰属
許諾プログラムの知的財産権は弊社と弊社がライセンスを受けた正当な権原を有するラ イセンサーに帰属します。

Copyright (c) 2002 SCREEN Graphic Solutions Co., Ltd. and its licensors All right reserved.

第11条 反社会的勢力の排除
1.お客様は、次の各号に定める事項を保証するものとします。
  (1)自らが反社会的勢力でないこと、またはそうでなかったこと。
  (2)反社会的勢力を利用しないこと。
  (3)取締役、執行役および実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、 並びにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと。
  (4)自らの財務および事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、 および反社会的勢力と交際がないこと。
2.前項の「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第2号に定義される暴力団および暴力団関係企業、その他、暴力・威力・脅迫 的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、違法・不当な利益の獲得を図 る団体または個人をいいます。

第12条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。

第13条 合意管轄
本契約に関する一切の紛争については、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の 専属的合意管轄裁判所とします。

CS-00230
スキルインフォメーションズ株式会社 (以下、「当社」いいます)は、当社が タカ倶楽部 に採用し提供しているフォント( 以下、「本フォント」といいます)のご使用に際しまして、この「タカ倶楽部フォント使用許諾契約書」(以下、「本契約」といいます )の下記条項全てに同意頂ける方のみ使用を許諾致します。

第 1 条 (定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
1.「シリアルキー」
本フォントを使用するにあたり、当社から個別に発行する符号等をいいます。
2.「本サイト」
本フォントを使用するにあたり、会員登録などが必要となる当社の ECサイト(https://www.font.jpn.com)をいいます。
3.「本ソフトウェア」
本フォントのコンピュータへのインストール、削除を行うフォント管理ソフトウェアの「Font Concierge(フォントコンシェルジュ )」の事をいいます。
4.「お客様」
本フォントを使用するにあたり本サイトに会員登録を行い、正当に本フォントを使用するライセンス権利を購入された方または企業をいいます。

第 2 条 (知的財産権)
本フォントは、鑑賞、情報伝達、イメージの高揚を目的とした文字デザインまたは書体デザインであり、これをデジタル数値化し表現したデジタルコンテンツです。本フォントの知的財産権は、当社または当社が許諾を受けている企業または個人に帰属しており、お客様は本契約の各条項の範囲内でのみ使用する事が出来ます。
商用二次利用としてデザイナーがデザインとして納品したものを出版事業者が画像パーツ化して頒布することを許諾します。ただし、「素材提供:タカ倶楽部」と書籍奥付に記載することとします。

第 3 条 (使用の範囲)
1. お客様は、『タカ倶楽部』を購入されたライセンスの数に合わせた台数以下のコンピュータに本ソフトウェアをインストールし、使用することが出来ます。
2. お客様は、本フォントのアウトラインデータを作成し、不足の文字を作成する事が出来ます。但し、このように作成した文字は、第三者に譲渡、使用許諾、転売する事は出来ません。
3. お客様は、本フォントを元にして商品や社名などの営業を目的としたロゴを作成する事が出来ます。但し、商標登録の際は申請頂き別途、許諾料が発生いたします。

第 4 条 (禁止事項)
お客様が下記の各項目を行う事は出来ません。
1. 本フォントデータを本ソフトウェア以外によって、コンピュータからコピーまたは取り出す行為。
2. 本フォントをサーバーにインストールして使用する行為。
3. 本フォントの一部または全部を第三者に譲渡、貸与、使用、許諾、転売する行為。
4. 本フォントのデータを改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブルを行う行為。
5. 本フォントをレンタルその他の賃貸業その他の商業行為に類似する行為に使用する行為。
6. 本フォントをネットワーク経由で利用させる行為、または本フォントを第三者に送信可能な状態にする目的でネットワーク上に蓄積する行為。

第 5 条 (保証)
1. 本フォントの使用に当社の仕様不適合があった場合、当社は修正版を更新することによって適合性を担保します。
2. 前各項の規定に拘らず、本フォントの仕様不適合が以下のいずれかの場合に生じたときは、当社はお客様に対して、当該仕様不適合につき何らの責任も負いません。
(1)当該仕様不適合が、本フォントと第三者のソフトウェアとの組合せ、又はネットワークの不調に起因する場合
(2)本 フォント が、当社が指定した動作環境又は動作条件とは異なる環境又は条件下で使用された場合
(3)本 フォント が、当社以外の者によって、当社の承諾なく改変された場合
(4)その他、当社の責めに帰すべからざる事由による場合
3. 本条の規定は、本フォントの不具合及び保証に関する当社の一切の責任を規定したものであり、当社は理由のいかんにかかわらず、お客様に対して金銭的責任を含め、本条以外には一切の保証をせず、かつ責任を負わないものとします。

第 6 条 (免責)
当社は、本フォントのご使用により生じたいかなる損害についても、これを賠償する責任を負いません。
1. 請求原因の如何を問わず、当社が負う責任は、お客様が実際に支払った本フォントの対価を上限とします。
2. 本フォントの別途使用規定等を定めて提供されるものについては、本契約のほか当該規定等に従うものとします。

第 7 条 (契約期間)
1. 本契約の契約期間は、下記の通りとします。
(1)『タカ倶楽部』のライセンス台数に関わらず、1年プランをご購入のお客様は、お客様が本サイトへシリアルキーを登録した時点から 1年間となります。
(2)『タカ倶楽部』のライセンス台数に関わらず、3年プランをご購入のお客様は、お客様が本サイトへシリアルキーを登録した時点から3年間となります。
2. 上記各契約期間満了日までに、マイページからの解約手続きの方法で 、お客様から本契約を更新しない旨の通知が無い限り契約は自動更新され、以後も同様とします。なお自動更新後の契約期間は、前項の契約期間と同じです。
(1年プランのお客様の場合、自動更新後の契約期間は 1年、3年プランのお客様の場合、自動更新後の契約期間は3年となります。ご利用のための更新手続きは必ず必要です。)

第8条 (契約の解除と契約の終了)
1. お客様につき下記の事由が発生したときは、当社はお客様に対し、催告を要せず本契約を解除することができるものとします。この場合においてお客様は当然に期限の利益を喪失し、かつ本許諾は当然に終了します。
(1)本契約上の義務違反があったとき
(2)使用料を期限内に支払わないとき
(3)破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立のあったとき、又は支払停止があったとき
(4)本フォントに関する当社の著作権その他の権利を侵害したとき
(5)その他、当社がお客様の本フォント使用を不適切と判断したとき

第9条 (当社によるサービスの終了・中断・停止)
1. 当社は、理由の如何を問わず、本サイトにおいて30日前までに予告を行うことにより、本契約を終了することができるものとします。また民法第 548条の4の規定により本規約の変更をすることができます。
本規約を変更する場合、その30日以上前に当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。
2. 当社は、定期または緊急の、本サービスに対する点検もしくはメンテナンス等の目的のために、本契約に基づくサービスの提供を中断、一時停止またはその他の措置を講じることができるものとします。
3. 前2項の事由により、本契約が終了し、または、本契約上の当社のサービスが中断または停止された場合も、当社は当該終了等によりお客様または第三者に生じた損害につき、責任を負わないものとします。

第 10条(返金について)
本契約が終了した場合、その理由の如何を問わずお客様が既に支払い済みの本フォントの利用料は返金しません。
但し、当社の責めに帰すべき事由により本契約の契約期間中に本契約を解除する場合、残余の契約期間の利用料に相当する料金を返金するものとします。

第 11条(契約終了後の手続き)
解約手続きが完了した時点より、お客様は利用してきたコンピューター機器より該当フォントデータすべてが何も残ってないことを誓約するものとなります。(アプリは除く)
1. 当社は、契約期間終了後に、お客様による不正な本フォントデータ使用、本フォントデータの保存(削除されていないこと)、フォントデータの無許可複製(以下、これらを「不正利用」といいます)の有無及び状況について調査確認する権限を有します。
2. 前項による調査の結果、本フォントデータの不正利用が確認された場合、お客様には不正利用期間に応じた使用料金相当金額、無断複製によって当社に生じた損害相当額を、速やかに当社に支払うことに同意するものとします。
(ただし、該当フォントの個別購入履歴がある場合、その購入フォントデータの削除は除外されます)

第 12条(契約の追加及び変更)
本契約は、法規の変更、または当社の事情によって当社が変更することがあり、お客様はそれに同意するものとします。
変更については、本サイトに表示します。
お客様が本契約変更後に本フォントを使用した場合、お客様は変更された本契約に同意したものとします。

第 13条(合意管轄)本契約及び個別契約に関する訴訟については、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

規約効力発生時期 2025年10月7日

タカ倶楽部(フォント定額制ライセンス) 使用用途別許諾範囲一覧
使用用途 有効期限内
印刷物 広告、カタログ、チラシ、DM、ステッカー、商品パッケージ、ノベルティグッズなど
印刷物に値する各種PDF
看板、のぼり、バナースタンド、ポスター、パネルなど
ロゴ、印鑑、スタンプ、表札など
商標登録・意匠登録など法的保護を受けるロゴへの使用 別途許諾必要
名入れ印刷などの販売商品に付随するサービスへの利用 別途許諾必要
デジタルコンテンツ 携帯電話の待ち受け画面、デコメール、着替メニューやPCの壁紙
メールマガジン、素材など成果物として配布する場合
年賀書籍での賀詞素材として画像データを有償頒布
LINE制作への利用 別途許諾必要
電子書籍 画像化、PDFなどの書類データ化での利用
※Webフォントのようなサーバーに組み込んで利用する場は「クラウド利用」となります
WEBサイト制作 フォントを画像化した後のタイトル(ロゴ)と文字列での使用、画像への合成使用、バナーなどへの使用
Webフォントとしての利用 別途許諾必要
ソフトウェアのGUI フォントを画像化してソフトウェアのGUIでの使用
ゲーム コンシューマーゲーム、PCゲーム、アミューズメントゲーム、携帯ゲームなどの
ソフトでの表示(画像化したものの利用)
※フォントデータの直接組み込みは「機器への組み込み」となります
自社サーバー・クラウド利用 サーバーにフォントをインストールして使用する場合(ASPサービスなど) 別途許諾必要
共有サーバー等にフォントデータを配置して複数人で使用 ×
映像作品 放送局、ドラマ映画製作会社が、映画、テレビ番組、CM、ビデオ、DVD、デジタルサイネージ、
ストリーミング動画などのテロップで使用
Flashへの埋め込み 静止テキスト・ダイナミックテキスト
製品へのバンドル 各種製品へのバンドルでのフォントの利用 別途許諾必要
機器への組み込み 電子書籍機器、遊戯機器等への組み込み、印刷機の組み込みなど、
様々なハード機への直接組み込みを行って使用
別途許諾必要

※デザイナーがデザインとして納品したものを出版事業者が画像パーツ化して頒布することを許諾します。ただし、「素材提供:タカ倶楽部」と書籍奥付に記載すること。

ご購入前に使用許諾契約書に同意いただく必要があります。
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