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ニィスフォント
S明朝ソフトW9
Win & Mac
TrueType & OpenType
9,900円 9,900円
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字游工房
游明朝体五号かな D 第二版
Win & Mac
OpenType
16,500円 16,500円
数量 2
小計 26,400円
手数料 0円
合計 26,400円

使用許諾

游書体ライブラリーフォントプログラムの使用許諾に関する契約書

この使用許諾契約は、有限会社字游工房(以下「弊社」といいます)が権原を有し、本契約書と共にお客様に提供する游書体ライブラリーフォントプログラム(以下「許諾フォント」といいます)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客さまは許諾フォントを使用するにあたり、本契約書に定める条件にご同意いただくものとします。なお、お客様にご同意いただけた場合、弊社はお客様に許諾フォントを売り渡すものではなく、使用権を許諾するものです。

第1条 用語の定義

(1)アナログ出力物とは、印刷形式によって提供されることを目的として制作された制作物を指します。これには、文字テキストのみ、または文字テキストを中心に図版を含んで構成された制作物を含むものとします。
 
(2)映像コンテンツとは、映像制作会社、放送会社、CG制作会社、アニメーション制作会社、ゲームソフトウェア会社等を含み、それらに限定されないお客様が制作された、ディスプレイ又は投影用スクリーンに表示される、動画・静止画を含む制作物及び番組を指します。これには著作権等の知的財産権のお客様に対する帰属の有無及び放送、CD-ROM、DVD、ビデオテープ、インターネットなどの媒体の形式を問わないものとします。
 
(3)デジタルコンテンツとは、デジタルデータ形式によって提供されることを目的として制作された制作物を指します。これには映像コンテンツを含み、かつ、文字テキストのみ、または文字テキストを中心に図版を含んで構成された制作物を含むものとします。
 
(4)「クライアントコンピュータ」とは、コンピュータ上において、サーバーから提供される機能やデータを利用するコンピュータのことをいいます。

  (5)「サーバー」とは、1台または複数台のコンピュータが接続されているコンピュータネットワークにおいて、クライアントコンピュータからの要求に応じ、自己のもつ機能やデータを提供するコンピュータのことをいいます。

第2条 使用許諾内容

(1)お客様は、ご購入いただいた当該許諾フォントを、弊社から提供された記録媒体、もしくは、ダウンロード販売にて購入されたデータから、お客様の所有、もしくは管理するフォント搭載端末にインストールして使用することができます。ただし、1許諾フォントあたり1台のみとします。また、それらの端末に接続されている任意の出力装置を許諾フォントの出力先に指定することができます。なお、サーバーで利用する場合は別途契約が必要となります。
 
(2)許諾フォントに関する動作環境は、弊社がホームページ等でその時点で公表する動作環境の範囲に限られるものとします。

  (3)お客様は、アナログ出力物作成のため、お客様の制作する電子文書内に使用されている文字に限り、表示、表現の目的で許諾フォントを使用することができます。またその許諾フォントを使用した電子文書を印刷し、複製、販売、頒布することができます。
 
(4)お客様は、デジタルコンテンツ作成のため、お客様の制作する電子文書内に使用されている文字に限り、表示、表現の目的で許諾フォントを使用することができます。またその許諾フォントを使用した電子文書を公衆に送信、または複製し、販売、頒布することができます。
 
(5)お客様は、映像コンテンツのテロップ、フリップに、その映像コンテンツ内に使用されている文字に限り、許諾フォントを使用することができます。またその許諾フォントを使用した映像コンテンツを公衆に送信、または複製し、販売、頒布することができます。
 
(6)前(3)、(4)、(5)の各号において、お客様が電子文書、および映像コンテンツの表示、表現の目的で許諾フォントを当該電子文書、および映像コンテンツ内に使用し埋め込む場合、許諾フォントが抽出できない安全な形式で埋め込まれていることが必要条件となります。また当該電子文書、および映像コンテンツを他の受信者(編集者、印刷業者等)が編集の為に許諾フォントを使用することがある場合には、その様な電子文書、および映像コンテンツの受信者(編集者、印刷業者等)はそれぞれ別途に許諾フォントの使用権を購入、取得している必要があります。
 
(7).お客様は前(3)、(4)、(5)の各号における電子文書、および映像コンテンツ表示を行う場合、許諾フォントを静的なグラフィック画像として電子文書、および映像コンテンツに埋め込むことができます。ただしそのグラフィック画像が許諾フォントの代替として使用されていない、または第三者が編集等で使用できない状態に限ります。
 
(8)お客様は、表示効果を高める目的で許諾フォントに太め、斜体、シャドウ等の文字の変形、加工を施し出力することができます。
 
(9)本契約条件は、如何なる意味においても、許諾フォントに関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。
 
第3条 許諾フォントに関する禁止事項
 
(1)お客様は、許諾フォントもしくは前条の規定により許諾された使用権を、有償・無償を問わず、第三者に対する再使用権として許諾、譲渡、移転、または、その他の処分をしてはなりません。
 
(2)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾フォントの使用、複製、改変(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル等の行為を含む)その他の行為をしてはなりません。
 
(3)お客様は、許諾フォントを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、または一部を改変(リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル等の行為を含む)、修整したものを字母として利用し、有償・無償を問わず、流通、頒布する等の行為をしてはなりません。
 
(4)お客様は、前項の規定の他、許諾フォントを利用して制作したフォントなどの二次的成果物、あるいはこれらのデータを有償・無償を問わず、第三者に配布・送信その他の方法により頒布してはなりません。
 
(5)お客様は、インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバーとクライアントコンピュータで構成された環境において、当該サーバーに接続された1台または複数台のクライアントコンピュータで許諾フォントを使用させることを目的として、当該サーバーに許諾フォントをインストールしてはなりません。また、サーバー上の許諾フォントをクライアントコンピュータで使用してはなりません。
 
(6)お客様は、許諾フォントを電子文書などに埋め込む際、埋め込まれた文字の形式の如何を問わず、許諾フォントの代替として機能させてはなりません。
 
(7)お客様は、許諾フォントを埋め込んだ電子文書を販売、配布する場合、電子文書から許諾フォントを抽出する行為を禁止することを明示するものとします。
 
(8)お客様は、許諾フォントを使用してロゴタイプを制作し、意匠として商標登録をしてはなりません。
 
(9)その他、本契約にて、明示的に許諾されている以外の行為を行うことはできません。
 
第4条 契約の有効期間と終了
 
(1)本契約は、お客様が許諾フォント記録媒体のパッケージを開封したとき、またはインターネットの各許諾フォント販売サイト上に表示される当使用許諾契約書に同意されたときに発効し、次号の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾フォントの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
 
(2)弊社は、お客様が本契約の規定に違反して許諾フォントを使用し、且つその違反が弊社からお客様に書面で通知した後も是正されない場合、本契約の効力を終了させることができるものとします。
 
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様の許諾フォントに関する権原は消滅し、以後お客様は、許諾フォントに関する一切の権原を有さないものとします。この場合お客様は、許諾フォントおよびその複製物のすべてを弊社の指示に従い、返却および破棄するものとします。
 
(4)前(2)、(3)の各号により本契約の効力が終了する際、許諾フォントおよびに、弊社に損害が生じている場合は、その損害賠償の請求を妨げないものとします。

  第5条 管理義務
 
(1)お客様は、弊社より提供された許諾フォントを善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡、提供又は貸与しないものとします。
 
第6条 保証
 
(1)許諾フォントはお客様が購入後、90日間、弊社が公表する動作環境において実質的に動作することが保証されます。動作不良等で返品を希望される場合はご購入日を証明できるレシート等をもって90日以内にご購入された販売店、または弊社までご相談下さい。
 
(2)弊社は、許諾フォントについて正当な権原を有すること及びお客様に対して許諾フォントの使用を許諾する権原を有することを保証します。
 
(3)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾フォントに関するいかなる保証も行いません。
 
(4)弊社は、お客様が許諾フォントを受け取られた日から1年以内に弊社が許諾フォントの誤りを修正したとき、お客様の請求に基づいて当該誤りを修正した新たな許諾フォントをお手持ちの許諾フォントと引き替えに無償でお客様に提供します。
 
(5)お客様が許諾フォントを受け取られた90日以内に許諾フォントの記録媒体に物理的欠陥が発見された場合無償で交換いたします。
 
(6)お客様及び弊社は、本契約に基づく使用許諾により、許諾フォントに関するいかなる権原もお客様に移転するものではないことを確認するものです。
 
第7条 知的財産権と工業所有権
 
(1)お客様は許諾フォントが日本国内の著作権法、その他の知的財産権と工業所有権、意匠権によって、保護されていることに同意するものとします。またその他の国の販売代理店において許諾フォントが販売される場合は、その販売代理店が存在する国の知的財産権と工業所有権、および国際条約によって保護されていることに同意するものとします。
 
第8条 責任の範囲
 
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、使用条件や使用目的に対する適合性への保証、取引や商習慣から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示的な保証も行いませんので、お客様は、このことを承認した上で許諾フォントを使用するものとします。
 
(2)弊社は、損害賠償の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益またはその他の損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾フォントの代金相当額をその上限とします。
 
(3)弊社は、許諾フォントの欠陥が深刻な事態をもたらすような、原子力施設、航空機制御、通信システムもしくは航空機飛行制御機器の稼働のために、許諾フォントが使用されることを意図してはいません。従ってこのような意図で使用された場合、前(1)、(2)号が適用されるものとします。
 
第9条 米国政府の使用
 
(1)許諾フォントが米国の政府機関に対して提供される場合、FARの第52.227-19条に規定された「制限を受けるコンピュータ・ソフトウェア」に分類されます。この場合、当該米国の政府機関は、上記のFARの第52.227-19条に基づいて許諾フォントが使用されることになります。
 
第10条 使用許諾に関する監査権
 
(1)弊社は、お客様に対して本契約に明示的に規定された範囲内で許諾フォントを適正に管理・運用されているか否かを監督する権限を有するものとし、必要に応じて弊社が立入り検査を行ない、監査に必要な書類もしくはその写しの提出をお客様に対して求めることができるものとします。
 
第11条 準拠法
 
(1)本契約は、日本において該当する法律を準拠法とします。

*文中に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
 
NIS font 使用許諾契約書

エヌアイシィ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社のフォント製品(以下「本製品」といいます)の使用権(以下「ライセンス」といいます)についての契約条件(以下「本契約」といいます)を次の通り定めます。
本契約は、当社と契約条件に同意していただいた、個人もしくは団体のユーザー(以下「お客様」といいます)との間で適用されます。お客様は本製品をインストール、または使用した場合、本契約書に受託したものとみなされます。本製品のフォントデータはお客様に販売されるのではなく、使用権を許諾するものてす。本製品における知的財産権、および所有権、その他一切の権利は当社または当社に権利を許諾した第三者に帰属しており、お客様に権利を譲渡するものではありません。

1.定義

(1)「本製品」とは、エヌアイシィ株式会社が販売する、全てのフォントデータを指します。
(2)「ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本製品を使用できる権利をいいます。
(3)1ライセンスで使用できるPCは1台限りとします。仮想化ソフトにより、OSを分割した場合は、分割したOS毎にライセンスが必要となります。

2.使用権の許諾

本契約書はお客様に対し以下の権利を許諾します。
(1)お客様は、当社が使用可能と定義した環境にて本艘品をインストールし、アプリケーションプログラム等を利用して本製品から文字情報を取り出す事ができます。
取り出した文字情報をそのまま、もしくは変形した上で映像装置に表示、または印刷装置を利用した印字・印刷をすることができます。
(2)本製品から得られる派生フォントをPDFデータに埋め込み配信する事が出来ます(非営利、もしくは特定の第三者への配信・配布に限る)。同じくWEBページの文字表現用に使用する事ができます。
(3)本製品を用いて書き出した画像をWEBページ上で使用する事ができます。
(4)本製品を用いて、図形商標登録を行わないロゴ・タイトルの作成・使用ができます。

3.商用利用について

本製品を各種ビジネスや営利目的で使用する際は、本契約とは別に商用利用契約が必要となります。
該当の範囲は以下の通りです。
(1)営利を目的としたロゴ(企業名、商品名など固有の名称のロゴ・タイトル)を図形商標登録する場合
(2)映画、TV番組、動画広告、記録媒体(CD、DVD、BDなど)の映像作品での使用
(3)ゲームやアプリケーション、各種PCソフトでの使用
(4)サーバーでの使用
(5)ハードウェアへの組込み

4.禁止事項

ライセンス取得者は、次に例示する行為、その他本契約に記載する範囲外の行為は一切してはなりません。
(1)本製品の一部または全部を第三者に譲渡または貸借、承継すること、または担保すること。
(2)本製品を構成する書体デザインの改作、変更、フォントデータをデコンパイル、ディスアセンプル及びリバースエンジニアリング等の技法を用い解析・模造すること。
(3)本製品を基にして類似、または同一のデザインのフォントを作成、販売すること。
(4)当社の承諾を得ず、本製品を使用して作成したロゴを図形商標登録すること。
(5)本製品を商用利用契約せずに当契約「3.商用利用」に該当する内容で利用すること。

5.契約期間

本契約は、本製品の使用権許諾の代金が当社に支払われることを条件に本契約の締結、もしくは本製品の使用開始時のいずれか早い時点から成立し、許諾された使用期間満了日または当社による契約解除時まで有効とします。なお年間ライセンスをご利用のお客様は本契約の更新をお断りされた場合だけでなく、契約期間満了日までに契約更新の手続きが完了されない場合も契約期間の終了となります。

6.本契約の解除および終了

(1)当社は、お客様が本契約の何れかの条項に違反した場合、もしくは当社の知的財産権を侵害した場合は、本契約を解除することができます。なお、本契約の契約者は自らの違反行為により、当社が損害を被った場合には、本契約を解除されると否とに拘わらず、その損害を賠償しなければなりません。
(2)本契約が解除および終了となった場合、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3)本契約が解除および終了に伴って本製品の全部または一部が使用できなくなったことによって、お客様および第三者が被った損害等について、当社は一切責任を負いません。

7.契約の終了に伴う義務

契約期間が終了または解除されたお客様は、次の義務を負う事となります。
(1)お客様は、本契約の終了もしくは解除となった場合、直ちに本製品の使用を停止し、本製品を削除しなければなりません。
(2)本契約の終了に際し、当社から本製品の削除証明書の提出を求められた際には、当該書類に必要事項を記入し、記名捺印の上で当社に郵送しなければなりません。

8.保証

(1)当社は、本製品が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。
(2)当社は、お客様が本製品を取得してから90日間、本製品が格納されている媒体やマニュアルに物理的な欠陥・乱丁•落Tが有った場合には、その程度に応じて当社の判断に基づき、交換または本製品の削除及び返還と引き換えに使用許諾の代金の返金を行います。
(3)当社は本製品の機能がお客様の使用目的の全てに適合することを保証するものでは無く、本製品の選択•導入の可否、本製品を使用するアプリケーションの不具合によるデータの紛失を防御するためのバックアップに関しては、お客様の責任とします。

9.サポート

(1)正規にユーザー登録されたお客様は適切なユーザーサポート、アップグレードを受ける権利を有します。但し、これらのサービスは有償となる場合が有ります。
(2)正規の契約により本製品をご使用のお客様に対し、当社はユーザーサポートを提供します。但し、ユーザーサポートおよびサービスは日本国内において、日本語によるものに限ります。

10.責任の制限

(1)お客様は、本製品の使用および本穀品に付随する サービスの利用に基づいて発生した一切の直接的・間接的な損害(データ損失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険は、お客様の資任としてお客様が負うこととします。
(2)当社は、いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、お客様や第三者に対し、営業価値の損失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる裔業的損害・損失等を含め、直接的・間接的、付随的、または結果的損失・損害において責任を負いません。更に当社は、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
(3)お客様が本製品の使用に関連して何らかの損害を被った場合であっても、名目の何れかを問わず、当社が負担する責任は金銭賠償に限られ、その損害賠償金額の上限は、お客様が本契約の締結に支払った金額を上限とします。本製品の使用に関連して生じた如何なる営業的・精神的責任、財産的損害について、当社はその責めに任じないものとします。

11.一般条項

本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴訟は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

エヌアイシィ株式会社
フォント事業部

2017年11月1日

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