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使用許諾
ソフトウエア使用許諾契約書
このデジタル・フォント・プログラム使用許諾契約は、株式会社シーアンドジイ(以下「弊社」)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。
お客様は本契約書の内容を充分に読んでいただいた上で、本契約に定める条件に従って許諾プログラムをご使用いただくことにご同意いただくものとします。
第1条 使用権の許諾
(1)お客様は、お客様が所有する装置一台に限り許諾プログラムをインストールし、読み取り可能な形で許諾プログラムを下記1次使用権に基づき使用することができます。お客様は、下記二次使用権に該当する用途で許諾プログラムを使用する場合は、別途使用許諾契約の締結が必要になります。
(2)前項の規定に拘わらず、許諾プログラムに関する全ての権利は弊社又は弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。また、お客様は前項の規定により、弊社又は弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権原を許諾されたものではありません。
(3)お客様が、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析を行うことは禁止されています。
(4)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、商標権、保護されるべき営業情報などを含みます)をお客様に移転するものではありません。
(5)お客様は許諾プログラムをバックアップ目的に限り1コピーのみ複製することができます。
一次使用権
(1)文字のイメージを印刷装置に印字したり、映像装置に表示することができます。
(2)WEB ページの文字表現用として使用することができます。
(3)PDF ファイルに埋め込んで配布することができます。但しこの場合は、特定できる第三者に配布する場合に限られます。
(4)上記3項全ての場合で、非営業用の個人用、自社用等の自己使用、または、特定できる第三者からの業務受託用に限られます。
二次使用権
(1)フォントを元にして商品名や社名等の営業を目的としたロゴ等を作成すること及び作成したロゴ等の商標権を取得すること。
(2)不特定の第三者に配布することを目的として、PDF ファイル等のデータにフォントから得られる派生フォントを埋め込むこと、ビデオゲーム等のデジタル作品に格納、または商業放送・ビデオ作品に使用すること。
(3)上記に記載がない事項。
第2条 期間及び終了
(1)本契約は、お客様が許諾プログラムをダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾プログラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、30 日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。但し、本項の規定は、お客様が許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30 日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様は許諾プログラムに関する権原は消滅し、以後お客様は許諾プログラムに対する一切の権原を有さないものとします。この場合、お客様は許諾プログラム及びその複製物の全てを、弊社の指示に従い、廃棄するものとします。
第3条 著作権表示
お客様は、許諾プログラムの全部又は一部のいかなる形態の複製にも、許諾プログラムに含まれる著作権表示を入れるものとします。
第4条 許諾プログラムの移転等
(1)お客様は、許諾プログラムもしくは第1条の規定により許諾された使用権を第三者に対して再使用権を許諾し、譲渡し、移転し又はその他の処分をしてはなりません。
(2)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
第5条 書体の変更等
(1)お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を同一又は類似の書体の字母として利用してはなりません。
第6条 保証
(1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること及びお客様に対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。
(3)正規にご購入されたお客様は適切なユーザサポート、アップグレードを受ける権利を有します。なおこれらのサービスは有償になる場合があります。
第7条 責任の範囲
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証又は取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的又は黙示的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用するものとします。
(2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益又はその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。
第8条 輸出
お客様は、必要に応じて弊社及び通商産業省の承認を取得することなく、日本国外のいかなる者に対しても、許諾ソフトウェア、財産的情報又は許諾ソフトウェア若しくは財産的情報を含むいかなるシステムも、直接的であれ間接的であれ、輸出又は移転してはならないこととします。
第9条 使用許諾に関する監査権
弊社はお客様に対して第1条(使用権の許諾)、第3条(著作権表示)第5条(書体の変更等)等で許諾した範囲内で許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有するものとし、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。
第10条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。
本ソフトウェア製品(以下『本許諾プログラム』という)は、本使用許諾契約書(以下、『本契約書』という)の各条項に基づき、
株式会社ポータル・アンド・クリエイティブがお客様に対し、使用する権利を許諾するものです。
本許諾プログラムをダウンロードした時点で、本契約書に同意したものとみなします。
1.使用許諾
本許諾プログラムは以下の各項に従って使用できるものとします。
(1)お客様は、本許諾プログラムを日本国内において1台のコンピュータにインストールして使用することができます。
(2)お客様は、営利および非営利を問わず、本許諾プログラムを文書作成、印刷物制作、WEB制作等制作物の一部の文字表現として使用できます。
2.禁止事項
(1)お客様は、本許諾プログラムを再使用許諾、頒布、譲渡、リース、貸与等により第三者に使用させることはできません。
(2)お客様は、本許諾プログラムを修正、改変、変換、リバースエンジニアリング、コンパイル、または逆アセンブル等することはできません。また第三者にこのような行為をさせることはできません。
(3)お客様は、本許諾プログラムをサーバー等にインストールしたり、インストールしたコンピュータ以外のコンピュータ等に利用させることはできません。
(4)お客様は、本許諾プログラムを元に新たなプログラムを作成および頒布することはできません。
(5)お客様は、本許諾プログラムをハードウェアおよびソフトウェア等に搭載して頒布することはできません。
(6)お客様は、本許諾プログラムをテレビ、CM等の商用放送、映画等の映像で使用することはできません。
(7)お客様は、本許諾プログラムをCD-ROM、DVD-ROM、VIDEO、ゲームソフト、ソフトウェア、テンプレート集等のデジタルコンテンツの制作に利用し頒布することはできません。
(8)お客様は、本許諾プログラムを利用してPDFファイルへの埋め込みやアウトライン生成して作成した拡大縮小しても品質の変わらない電子データを不特定の第三者に頒布することはできません。
(9)お客様は、本許諾プログラムを利用し、印鑑、ネームプレート、その他文字を主体としたものへの制作に利用し頒布することはできません。
(10)お客様は、本許諾プログラムをハードウェアおよびソフトウェア等に搭載して許諾プログラムをテンプレート等に利用して印刷サービスやデータ生成サービスを行うことはできません。
(11)お客様は、本許諾プログラムを利用して制作したロゴ、商標、商号その他商品表示名等を登記、登録することはできません。
(12)上記の各禁止事項について、別途契約を結ぶことでご利用いただける場合があります。判断がつかない場合は、弊社までお問い合わせください。
3.著作権、使用許諾権、その他の権利
(1)弊社は本許諾プログラムの使用をお客様に許諾する権利を有しています。
(2)本契約は、弊社がお客様に本許諾プログラムの使用を許諾するものであって、本許諾プログラムに関する著作権その他全ての権利(使用許諾権、特許権、実用新案権、商標権等)は、弊社または弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。
4.契約期間
本契約は、お客様が本許諾プログラムをダウンロードした時点で本契約書に同意したものとみなし発効するものとします。
5.契約解除
(1)お客様は本契約で定める禁止事項を行った場合、何ら催告および通知することなく、その時点で契約解除されるものとします。
(2)前項の場合、弊社は、お客様が購入した代金について、返還しないものとします。
6.損害賠償
(1)お客様が本契約に違反する行為もしくは不正または違法な行為を行ったことにより弊社に損害を与えたときは、弊社は、お客様に対して損害賠償を請求することができるものとします。
(2)弊社は、前項の請求のほか、刑事告訴、告発を行うことができるものとします。
7.免責その他
(1)弊社は、お客様が本許諾プログラムの利用に際して発生した損害および使用不能から生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(2)弊社は、本許諾プログラムの利用に際してお客様が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。この場合、お客様は、第三者に対して与えた損害について、自らの責任と費用をもって解決し、弊社に損害を与えることがないものとします。
(3)本許諾プログラムの利用において、物理的な欠陥および不備については、良品と交換いたします。
(4)本契約の内容は、予告無く変更する場合があります。
(5)本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。
株式会社ポータル・アンド・クリエイティブ
使 用 許 諾 契 約 書
1.本製品の内容と知的財産権
本製品は、鑑賞、情報伝達、イメージの高揚を目的とした文字デザイン(書体 デザイン)であり、これをデジタル数値とソフトウェアコンテンツにて表現したフォント (以下まとめてフォントといいます) にて構成されています。本製品を使用される方は、これらのフォントが著作物であることを認めた上でご使用くだ さい。また、本知的財産権には本製品より得られる派生文字デザインイメージまたはそのデータ、派生フォントも含まれます。
2.お客様における使用権の範囲
お客様は本製品を1台のみのコンピュータにインストールし、当社が出力可能と定義した使用環境にて下記の使用権を有します。なお、この台数を越えて使用(複製作成)した場合は著作権法違反及び損害賠償の対象となります。
<第一次使用権の内容>
下記を第一次使用権とし使用権の対価は本製品の価格に含まれます。
(1)本製品から得られる派生文字デザインイメージを印刷装置に印字すること、広告看板を作成すること、映像装置に表示することができます。
(2)同じくWEBページの文字表現用として使用することができます。
(3)本製品から得られる派生フォントをPDFデータに埋め込んで配布配信することができます。
(4)前3項とも非営業用の個人用、自社用等の自己使用、またはお客様が特定できる第三者宛に限り受託業務用に限られます。
<第二次使用権について>
以下の場合、お客様は予め当社との個別の二次使用権契約の実施とその費用の支払いの後に実施する権利を有します。
(5)本製品を元にして商品や社名等の営業を目的としたロゴを作成すること、商標権等の無体財産権を取得すること。
(6)不特定の(お客様が配布配信先を特定できない)第三者に配布配信することを目的とした電子メディア (例:テレビ・ビデオ作品のテロップ・タイトル、PDFフォントエンベッド、ムービー、ゲーム等) に使用すること。
(7)サーバーにて本製品を使用すること。
(8)上記に記載がない事項。
<禁止事項>
お客様は下記の使用権を有しません。
(9)本製品の一部または全部を第三者に譲渡または貸与すること。
(10)本製品を元にして類似または同一の文字デザイン、フォントを作成すること。
3.保証・補償
(1)当社は本製品が第三者の知的所有権を侵害していないことを保証します。
(2)当社はお客様がユーザ登録手続きを行った後に通常のもとで欠陥無く使用できることを保証します。従って万が一本製品に瑕疵がある場合には、対象とする本製品の購入日を証明できるものを添付して送付されることにより無償にて交換します。ご購入後60日以上経過後の交換は有償となる場合があります。
(3)正規ユーザ登録されたお客様は適切なユーザサポート、アップグレードを受ける権利を有します。なおこれらのサービスは有償になる場合があります。
(4)当社は本製品のご使用により生じたいかなる損害、回復、再生、代用品の費用、第三者が被った同様の費用についても一切の責任または補償を負うことはできません。なお、係争の際の管轄裁判所は大阪地方裁判所とします。
(5)本知的財産がお客様により損なわれていると判断できる場合は、当社は上記の使用権を取り消すことができます。
4.契約の期間
契約期間は、お客様がユーザ登録手続きを完了した時から(ユーザ登録手続きをされない場合は本製品の使用権は発生しません)、お客様が本製品のご使用を停止された時まで、またはお客様が上記の範囲を超えて使用された時までとします。またはスキルインフォメーションズ株式会社の責によらない事情により本製品の使用が不可能になった時までとします。
スキルインフォメーションズ株式会社
【モトヤフォントライブラリーおよびソフトウェア使用許諾契約書】
※ご注意
モトヤフォントライブラリーおよびソフトウェア(以下モトヤフォントといいます)は,使用許諾されたもので,売り渡されたものではありません。
下記の使用許諾契約書をよくお読みいただき,お客様の同意を前提条件として使用許諾いたします。
万一,本契約条項に御同意いただけない場合は,モトヤフォントのご使用はできませんので,ご了承下さい。
第1条 使用権の許諾
1.お客様は,使用権を許諾されたモトヤフォントを,お客様が所有する装置一台に限り,使用することができます。
2.お客様が,モトヤフォントを修正,改造,ソフト解読,翻訳することは一切できません。
●一次使用権と二次使用権
モトヤフォントの使用許諾契約には一次使用権と二次使用権があります。
【一次使用権】
・印刷物
・PDF埋め込み・配布
・WEB(文字の画像利用のみ)
・ゲーム・アプリ(文字の画像利用のみ)
・映像・動画(文字の画像利用のみ)
・ロゴ(商標登録を行わない場合)
※一次使用権の対価は,本商品の価格に含まれます。
【二次使用権】
・WEB(フォントのサーバーへのアップロード)
・ゲーム・アプリ(フォントの組込み)
・映像・動画(専用機器・プログラムへのフォントの組込み)
・ロゴ(商標登録を行う場合)
※二次使用権の行使にあたり,別途対価を含む使用許諾契約が必要となります。
また,前述の使用範囲はあくまで例であり,二次使用権の範囲がこれに限定されるものではありません。
第2条 モトヤフォントに関する権利
モトヤフォントの著作権,無体財産権及び所有権は株式会社モトヤ(以下「弊社」といいます)に帰属します。
お客様は,使用することができるだけで,弊社の権利及び第三者への再使用許諾権を得るものではありません。
第3条 コピーの禁止
お客様が,モトヤフォントの全部または一部をコピーすることを禁止します。
第4条 第三者への譲渡
お客様が,第1条第1項で指定した装置と使用許諾されたモトヤフォントを一体として,第三者に譲渡する場合,譲受人と弊社との間で本契約と同旨の契約を締結して,本使用許諾権を第三者に譲渡できます。
第5条 保証と責任
1.弊社は,モトヤフォントが他の著作権等無体財産権を侵害しないことを保証します。
2.弊社は,モトヤフォントがお客様の特定の目的のために適切であること,または有用であることを保証するものではありません。
3.弊社は,モトヤフォントについて,本契約書に明示された事項以外の如何なる保証も行いません。
4.弊社は,モトヤフォントの使用により,弊社の責に帰すべき事由によるものを除き,お客様または第三者が被った直接的,間接的な如何なる損害についても責任を負いません。
第6条 契約の解除
お客様が本契約に違反した場合,弊社は催告の上,本使用許諾を解除します。
解除と同時に,お客様は,弊社の指示に従って,モトヤフォントの総てを返却もしくは廃棄処分しなければなりません。
製造・販売元
株式会社 モトヤ