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使用許諾
◆先にお読みください◆
イワタのフォントは商品によって使用許諾同意書が異なりますので、
商品名をご確認の上、該当するものをご一読ください。
■使用許諾同意書(1)
「IWATA UD_黑体 M」「IWATA 宋体 R」以外の全てのフォント
■使用許諾同意書(2)
「IWATA UD_黑体 M」
■使用許諾同意書(3)
「IWATA 宋体 R」
■使用許諾契約書(1)
本製品(以下「許諾プログラム」)は、株式会社イワタ(以下「イワタ」)が定める使用許諾契約書(以下、「本契約」)に基づきご使用いただけます。
本契約は、お客様が許諾プログラムを使用された時点で成立します。
許諾プログラム内のすべての知的財産権はイワタに帰属します。
イワタは、お客様がイワタまたは正規ライセンシーから許諾プログラムを購入したものであり、かつ、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、下記の用途に許諾プログラムを使用することを許諾します。
1.ご使用条件
(1)お客様は、許諾プログラム(1コピー)をコンピュータにインストールし使用することができます。
(2)お客様は、以下の用途にて許諾プログラムを使用する事が出来ます。
・印刷物
・PDFの作成・配布
・タイトル制作、ロゴ制作
・WEB・FLASH(文字の画像利用のみ)
2.禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムの全部または一部を、同時に違うコンピュータで共有、インストール、またはネットワーク上で使用することはできません。
(2)お客様は、許諾プログラムを再許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
(3)お客様は、許諾プログラムの二次的著作物を作成することはできません。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムの追加文字を製作することはできません。また、第三者へ製作を依頼することはできません。
(5)お客様は、許諾プログラムをレンタル、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。
3.商利用
お客様が、許諾プログラムを以下の用途(商利用)で使用する場合は、別途使用許諾料が必要となります。
・電子書籍、電子新聞、電子出版等、デジタルコンテンツとしての使用
・TVテロップ、デジタルサイネージなどの電子表示用コンテンツとしての使用
・電子機器、アプリケーションソフト、携帯端末等への文字セット組み込み使用
・サーバフォントとしての使用
商利用については、直接イワタまでお問い合わせ願います。
4.保証
(1)許諾プログラムの購入日から90日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合は交換いたします。
(2)イワタは、許諾プログラムの使用または性能に関して、および許諾プログラムがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、また許諾プログラムにバグがないこと、その他許諾プログラムに関して前項に定める場合を除き、何らの保証もいたしません。
(3)イワタは、許諾プログラムの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切責任を負わず、また許諾プログラムの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。
5.契約期間
(1)本契約の有効期限は、本契約成立の時からお客様が許諾プログラムの使用を停止するまでとします。
(2)お客様が本契約の何れかの条件に違反したとき、またはイワタの著作権を侵害したときは、イワタは本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができ、お客様の許諾プログラムを使用する一切の権利はただちに失われます。
(3)本契約が終了した場合、お客様は速やかに自己の負担で本製品を返却または破棄するものとします。
以上
本契約に関してご質問がある場合は、下記までお間い合わせください。
メールでのお問い合わせ:www.iwatafont.co.jp/contact/after/index.php
受付時間(当社営業日) : 9:30〜11:30 13:00〜17:00
※当社営業日は、土曜・日曜・祝日、夏期休業、年末年始休業を除く平日。
株式会社イワタ
■使用許諾契約書(2)
本製品(以下「許諾プログラム」)は、株式会社イワタ(以下「イワタ」)が定める使用許諾契約書(以下、「本契約」)に基づきご使用いただけます。
本契約は、お客様が許諾プログラムを使用された時点で成立します。
許諾プログラム内のすべての知的財産権はイワタに帰属します。
イワタは、お客様がイワタまたは正規ライセンシーから許諾プログラムを購入したものであり、かつ、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、下記の用途に許諾プログラムを使用することを許諾します。
製品名称:IWATA UD 黑体 M_V 002.00
IWATAp UD黑体 M/IWATA UD黑体 M
GB18030-2022 実装レベル2
CESI認証No: CESI01123P10442R0M
1.ご使用条件
(1)お客様は、許諾プログラム(1コピー)をコンピュータにインストールし使用することができます。
(2)お客様は、以下の用途にて許諾プログラムを使用する事が出来ます。
・印刷物
・PDFの作成・配布
・タイトル制作、ロゴ制作
・WEB・FLASH(文字の画像利用のみ)
2.禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムの全部または一部を、同時に違うコンピュータで共有、インストール、またはネットワーク上で使用することはできません。
(2)お客様は、許諾プログラムを再許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
(3)お客様は、許諾プログラムの二次的著作物を作成することはできません。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムの追加文字を製作することはできません。また、第三者へ製作を依頼することはできません。
(5)お客様は、許諾プログラムをレンタル、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。
3.商利用
お客様が、許諾プログラムを以下の用途(商利用)で使用する場合は、別途使用許諾料が必要となります。
・電子書籍、電子新聞、電子出版等、デジタルコンテンツとしての使用
・TVテロップ、デジタルサイネージなどの電子表示用コンテンツとしての使用
・電子機器、アプリケーションソフト、携帯端末等への文字セット組み込み使用
・サーバフォントとしての使用
商利用については、直接イワタまでお問い合わせ願います。
4.保証
(1)許諾プログラムの購入日から90日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合は交換いたします。
(2)イワタは、許諾プログラムの使用または性能に関して、および許諾プログラムがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、また許諾プログラムにバグがないこと、その他許諾プログラムに関して前項に定める場合を除き、何らの保証もいたしません。
(3)イワタは、許諾プログラムの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切責任を負わず、また許諾プログラムの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。
5.製品認証に対する保証
(1)本製品は、「北京賽西認証有限責任公司」から製品認証を取得したフォントである事を保証いたします。
(2)本製品認証は、「北京賽西認証有限責任公司」による製品認証制度の改定により認可が無効とされた時点で、中華人民共和国での認可フォントとしての効力を無くします。
6.契約期間
(1)本契約の有効期限は、本契約成立の時からお客様が許諾プログラムの使用を停止するまでとします。
(2)お客様が本契約の何れかの条件に違反したとき、またはイワタの著作権を侵害したときは、イワタは本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができ、お客様の許諾プログラムを使用する一切の権利はただちに失われます。
(3)本契約が終了した場合、お客様は速やかに自己の負担で本製品を返却または破棄するものとします。
以上
本契約に関してご質問がある場合は、下記までお間い合わせください。
メールでのお問い合わせ:www.iwatafont.co.jp/contact/after/index.php
受付時間(当社営業日) : 9:30~11:30 13:00~17:00
※当社営業日は、土曜・日曜・祝日、夏期休業、年末年始休業を除く平日。
株式会社イワタ
■使用許諾契約書(3)
本製品(以下「許諾プログラム」)は、株式会社イワタ(以下「イワタ」)が定める使用許諾契約書(以下、「本契約」)に基づきご使用いただけます。
本契約は、お客様が許諾プログラムを使用された時点で成立します。
許諾プログラム内のすべての知的財産権はイワタに帰属します。
イワタは、お客様がイワタまたは正規ライセンシーから許諾プログラムを購入したものであり、かつ、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、下記の用途に許諾プログラムを使用することを許諾します。
製品名称:IWATA 宋体 R_V002.00
IWATAp 宋体 R/IWATA 宋体 R
GB18030-2022 実装レベル2
CESI認証No: CESI01123P10441R0M
1.ご使用条件
(1)お客様は、許諾プログラム(1コピー)をコンピュータにインストールし使用することができます。
(2)お客様は、以下の用途にて許諾プログラムを使用する事が出来ます。
・印刷物
・PDFの作成・配布
・タイトル制作、ロゴ制作
・WEB・FLASH(文字の画像利用のみ)
2.禁止事項
(1)お客様は、許諾プログラムの全部または一部を、同時に違うコンピュータで共有、インストール、またはネットワーク上で使用することはできません。
(2)お客様は、許諾プログラムを再許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
(3)お客様は、許諾プログラムの二次的著作物を作成することはできません。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4)お客様は、許諾プログラムの追加文字を製作することはできません。また、第三者へ製作を依頼することはできません。
(5)お客様は、許諾プログラムをレンタル、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。
3.商利用
お客様が、許諾プログラムを以下の用途(商利用)で使用する場合は、別途使用許諾料が必要となります。
・電子書籍、電子新聞、電子出版等、デジタルコンテンツとしての使用
・TVテロップ、デジタルサイネージなどの電子表示用コンテンツとしての使用
・電子機器、アプリケーションソフト、携帯端末等への文字セット組み込み使用
・サーバフォントとしての使用
商利用については、直接イワタまでお問い合わせ願います。
4.保証
(1)許諾プログラムの購入日から90日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合は交換いたします。
(2)イワタは、許諾プログラムの使用または性能に関して、および許諾プログラムがお客様の特定の目的のために適当であること、または有用であること、また許諾プログラムにバグがないこと、その他許諾プログラムに関して前項に定める場合を除き、何らの保証もいたしません。
(3)イワタは、許諾プログラムの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切責任を負わず、また許諾プログラムの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。
5.製品認証に対する保証
(1)本製品は、「北京賽西認証有限責任公司」から製品認証を取得したフォントである事を保証いたします。
(2)本製品認証は、「北京賽西認証有限責任公司」による製品認証制度の改定により認可が無効とされた時点で、中華人民共和国での認可フォントとしての効力を無くします。
6.契約期間
(1)本契約の有効期限は、本契約成立の時からお客様が許諾プログラムの使用を停止するまでとします。
(2)お客様が本契約の何れかの条件に違反したとき、またはイワタの著作権を侵害したときは、イワタは本契約を解除し、お客様のご使用を終了させることができ、お客様の許諾プログラムを使用する一切の権利はただちに失われます。
(3)本契約が終了した場合、お客様は速やかに自己の負担で本製品を返却または破棄するものとします。
以上
本契約に関してご質問がある場合は、下記までお間い合わせください。
メールでのお問い合わせ:www.iwatafont.co.jp/contact/after/index.php
受付時間(当社営業日) : 9:30~11:30 13:00~17:00
※当社営業日は、土曜・日曜・祝日、夏期休業、年末年始休業を除く平日。
株式会社イワタ
ソフトウエア使用許諾契約書
このデジタル・フォント・プログラム使用許諾契約は、株式会社シーアンドジイ(以下「弊社」)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。
お客様は本契約書の内容を充分に読んでいただいた上で、本契約に定める条件に従って許諾プログラムをご使用いただくことにご同意いただくものとします。
第1条 使用権の許諾
(1)お客様は、お客様が所有する装置一台に限り許諾プログラムをインストールし、読み取り可能な形で許諾プログラムを下記1次使用権に基づき使用することができます。お客様は、下記二次使用権に該当する用途で許諾プログラムを使用する場合は、別途使用許諾契約の締結が必要になります。
(2)前項の規定に拘わらず、許諾プログラムに関する全ての権利は弊社又は弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。また、お客様は前項の規定により、弊社又は弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権原を許諾されたものではありません。
(3)お客様が、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析を行うことは禁止されています。
(4)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、商標権、保護されるべき営業情報などを含みます)をお客様に移転するものではありません。
(5)お客様は許諾プログラムをバックアップ目的に限り1コピーのみ複製することができます。
一次使用権
(1)文字のイメージを印刷装置に印字したり、映像装置に表示することができます。
(2)WEB ページの文字表現用として使用することができます。
(3)PDF ファイルに埋め込んで配布することができます。但しこの場合は、特定できる第三者に配布する場合に限られます。
(4)上記3項全ての場合で、非営業用の個人用、自社用等の自己使用、または、特定できる第三者からの業務受託用に限られます。
二次使用権
(1)フォントを元にして商品名や社名等の営業を目的としたロゴ等を作成すること及び作成したロゴ等の商標権を取得すること。
(2)不特定の第三者に配布することを目的として、PDF ファイル等のデータにフォントから得られる派生フォントを埋め込むこと、ビデオゲーム等のデジタル作品に格納、または商業放送・ビデオ作品に使用すること。
(3)上記に記載がない事項。
第2条 期間及び終了
(1)本契約は、お客様が許諾プログラムをダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾プログラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、30 日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。但し、本項の規定は、お客様が許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30 日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様は許諾プログラムに関する権原は消滅し、以後お客様は許諾プログラムに対する一切の権原を有さないものとします。この場合、お客様は許諾プログラム及びその複製物の全てを、弊社の指示に従い、廃棄するものとします。
第3条 著作権表示
お客様は、許諾プログラムの全部又は一部のいかなる形態の複製にも、許諾プログラムに含まれる著作権表示を入れるものとします。
第4条 許諾プログラムの移転等
(1)お客様は、許諾プログラムもしくは第1条の規定により許諾された使用権を第三者に対して再使用権を許諾し、譲渡し、移転し又はその他の処分をしてはなりません。
(2)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
第5条 書体の変更等
(1)お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を同一又は類似の書体の字母として利用してはなりません。
第6条 保証
(1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること及びお客様に対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。
(3)正規にご購入されたお客様は適切なユーザサポート、アップグレードを受ける権利を有します。なおこれらのサービスは有償になる場合があります。
第7条 責任の範囲
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証又は取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的又は黙示的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用するものとします。
(2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益又はその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。
第8条 輸出
お客様は、必要に応じて弊社及び通商産業省の承認を取得することなく、日本国外のいかなる者に対しても、許諾ソフトウェア、財産的情報又は許諾ソフトウェア若しくは財産的情報を含むいかなるシステムも、直接的であれ間接的であれ、輸出又は移転してはならないこととします。
第9条 使用許諾に関する監査権
弊社はお客様に対して第1条(使用権の許諾)、第3条(著作権表示)第5条(書体の変更等)等で許諾した範囲内で許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有するものとし、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。
第10条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。
フォント使用許諾契約書
お客様(法人又は個人)が、株式会社日本書技研究所(以下、弊社といいます)のフォントソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)をご利用するにあたり、本契約に定める使用条件にご同意いただく必要があります。本ソフトウェアをご購入いただく前に必ず以下をお読みください。
お客様が本契約の全ての条項に同意されることを条件として、弊社はお客様に対し本ソフトウェアの使用を許諾いたしま す。お客様が本ソフトウェアのダウンロードを開始することで、お客様は本契約に同意したものとみなされます。
1.総則
この契約は、お客様と弊社との間における本ソフトウェアの使用に関する取り決めです。
2.本ソフトウェアに関する権利
本ソフトウェアに関する著作権その他の権利は、弊社又は弊社が使用許諾を受けている第三者に帰属し、お客様は本契約条項の範囲内でのみ、本ソフトウェアを使用することができます。
3.使用許諾範囲
お客様は、本ソフトウェアをお客様が所有する1台のコンピュータで、非商用目的にのみ使用することができます。
4.商用利用について
お客様は、対価を得て制作するものに本ソフトウェアを使用する場合は、商用目的利用となり、別途商用ライセンスや台数ライセンスが必要となります。「商用目的での利用」とは次のようなものを指します。
(1)商品パッケージのデザインに使用すること
(2)テレビ、CMその他の商用映像で影像として使用すること
(3)ペン字手本など作成し相手に対価を得る目的で使用すること
(4)広告、カタログ、チラシ、DM等の紙媒体印刷物を制作すること
(5)ペン字練習帳や、印鑑、ネームプレートその他の文字を主体とした物を作成する印刷サービスやデータ生成サービスを行うこと
(6)作成されたPDFファイル又はアウトライン生成して作成された電子データを不特定の第三者に頒布すること
(7)ゲームソフト、ゲームアプリ、アプリ、ソフトウェア製品、遊戯機器などへバンドルし頒布すること
(8)ホームページにおいてWEBフォントとして使用すること
(9)工業生産品(カメラ、テレビ、カーナビ、OSなど)のディスプレイの表示文字として組み込むこと
(10)本ソフトウェアを利用して制作したロゴ、商標、商号その他商品等表示を登記、登録すること
使用方法について判断がつかない場合は、弊社までお問い合わせください。
5.禁止事項
お客様は、次に例示する行為、その他本契約に記載する範囲外の行為は一切してはなりません。
(1)インストールしたコンピュータ1台以外のコンピュータで利用すること
(2)第三者に再使用権を設定しその他の方法で第三者に使用させること
(3)出力される書体又は付属ドキュメントを複製、転記すること
(4)改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等すること
(5)本ソフトウェア又は本ソフトウェアから生成されたデータを元に新たなデータ又はプログラムを作成又は頒布すること
(6)本ソフトウェアの著作権表示及び登録商標表示を除去したり、不明確にしたりすること
《お問い合わせ先》
(株)日本書技研究所
〒153‐0064 東京都目黒区下目黒2-17-5
nakamoto@ensk.co.jp
TEL.03-5487-0717 / FAX.03-5487-0440
≪受付≫
月̃金曜日 9:00~17:00 (弊社休業日を除く) * 土・日・祝日及び弊社休業日はE-mail・FAX のみ受付いたしております。
5.複製
お客様は、本ソフトウェアをバックアップの目的でのみ一部複製することができます。
6.免責その他
(1)弊社は、お客様が本ソフトウェアの利用に際して発生した損害及び使用不能から生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(2)弊社は、本ソフトウェアの利用に際してお客様が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。 この場合、お客様は、第三者に対して与えた損害について、自らの責任と費用をもって解決し、弊社に損害を与えることがないものとします。
(3)本ソフトウェアの利用において、物理的な欠陥及び不備については、良品と交換いたします。
(4)本契約の内容は、予告無く変更する場合があります。
(5)本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。
7.使用権の終了
お客様が本契約条項のいずれかの条項に違反した場合には、弊社は、お客様の本ソフトウェアの使用権を終了させることができるものとします。 この場合、お客様は直ちに本ソフトウェア及びその複製物を、消去又は破棄するものとします。
8.管轄裁判所
本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
堀内湖洲フォント使用許諾同意書
堀内湖洲フォントは、当フォントを購入された方に、以下の条件のもと使用を許可するものとします。
1) 本フォントは、一台の機器にのみしか使用ができません。一台の機器にのみインストールしたものであれば、複数人での使用が許可されます。
2) 本フォントの全部または一部に修正、改竄、コピー、逆コンバイル、逆アセンブル等を行うことは著しい著作権侵害となりますので、厳にこれを禁じます。
3) 本フォントを使用した際に発生した機器およびソフトウエアの不具合、誤作動等に関して、堀内湖洲フォントはその責任を負わないものとします。
4) デジタル・タイプの著作権等の一切の権利は、堀内湖洲フォントに帰属しており、お客様は、購入によって使用権を得るだけのものとします。
なお、一般商用許諾につきまして、ご不明な点は堀内湖洲フォントにメールにてお問い合わせ願います。
本フォント製品は、作者である堀内湖洲が、長い年月を要して全身全霊を込めて開発したものでありますから、上記遵守事項は必ずお守りいただくよう、謹んでお願い申しあげる所存でございます。
堀内湖洲フォント 代表 堀内湖洲
【モトヤフォントライブラリーおよびソフトウェア使用許諾契約書】
※ご注意
モトヤフォントライブラリーおよびソフトウェア(以下モトヤフォントといいます)は,使用許諾されたもので,売り渡されたものではありません。
下記の使用許諾契約書をよくお読みいただき,お客様の同意を前提条件として使用許諾いたします。
万一,本契約条項に御同意いただけない場合は,モトヤフォントのご使用はできませんので,ご了承下さい。
第1条 使用権の許諾
1.お客様は,使用権を許諾されたモトヤフォントを,お客様が所有する装置一台に限り,使用することができます。
2.お客様が,モトヤフォントを修正,改造,ソフト解読,翻訳することは一切できません。
●一次使用権と二次使用権
モトヤフォントの使用許諾契約には一次使用権と二次使用権があります。
【一次使用権】
・印刷物
・PDF埋め込み・配布
・WEB(文字の画像利用のみ)
・ゲーム・アプリ(文字の画像利用のみ)
・映像・動画(文字の画像利用のみ)
・ロゴ(商標登録を行わない場合)
※一次使用権の対価は,本商品の価格に含まれます。
【二次使用権】
・WEB(フォントのサーバーへのアップロード)
・ゲーム・アプリ(フォントの組込み)
・映像・動画(専用機器・プログラムへのフォントの組込み)
・ロゴ(商標登録を行う場合)
※二次使用権の行使にあたり,別途対価を含む使用許諾契約が必要となります。
また,前述の使用範囲はあくまで例であり,二次使用権の範囲がこれに限定されるものではありません。
第2条 モトヤフォントに関する権利
モトヤフォントの著作権,無体財産権及び所有権は株式会社モトヤ(以下「弊社」といいます)に帰属します。
お客様は,使用することができるだけで,弊社の権利及び第三者への再使用許諾権を得るものではありません。
第3条 コピーの禁止
お客様が,モトヤフォントの全部または一部をコピーすることを禁止します。
第4条 第三者への譲渡
お客様が,第1条第1項で指定した装置と使用許諾されたモトヤフォントを一体として,第三者に譲渡する場合,譲受人と弊社との間で本契約と同旨の契約を締結して,本使用許諾権を第三者に譲渡できます。
第5条 保証と責任
1.弊社は,モトヤフォントが他の著作権等無体財産権を侵害しないことを保証します。
2.弊社は,モトヤフォントがお客様の特定の目的のために適切であること,または有用であることを保証するものではありません。
3.弊社は,モトヤフォントについて,本契約書に明示された事項以外の如何なる保証も行いません。
4.弊社は,モトヤフォントの使用により,弊社の責に帰すべき事由によるものを除き,お客様または第三者が被った直接的,間接的な如何なる損害についても責任を負いません。
第6条 契約の解除
お客様が本契約に違反した場合,弊社は催告の上,本使用許諾を解除します。
解除と同時に,お客様は,弊社の指示に従って,モトヤフォントの総てを返却もしくは廃棄処分しなければなりません。
製造・販売元
株式会社 モトヤ