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使用許諾
ソフトウエア使用許諾契約書
このデジタル・フォント・プログラム使用許諾契約は、株式会社シーアンドジイ(以下「弊社」)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。
お客様は本契約書の内容を充分に読んでいただいた上で、本契約に定める条件に従って許諾プログラムをご使用いただくことにご同意いただくものとします。
第1条 使用権の許諾
(1)お客様は、お客様が所有する装置一台に限り許諾プログラムをインストールし、読み取り可能な形で許諾プログラムを下記1次使用権に基づき使用することができます。お客様は、下記二次使用権に該当する用途で許諾プログラムを使用する場合は、別途使用許諾契約の締結が必要になります。
(2)前項の規定に拘わらず、許諾プログラムに関する全ての権利は弊社又は弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。また、お客様は前項の規定により、弊社又は弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権原を許諾されたものではありません。
(3)お客様が、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析を行うことは禁止されています。
(4)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、商標権、保護されるべき営業情報などを含みます)をお客様に移転するものではありません。
(5)お客様は許諾プログラムをバックアップ目的に限り1コピーのみ複製することができます。
一次使用権
(1)文字のイメージを印刷装置に印字したり、映像装置に表示することができます。
(2)WEB ページの文字表現用として使用することができます。
(3)PDF ファイルに埋め込んで配布することができます。但しこの場合は、特定できる第三者に配布する場合に限られます。
(4)上記3項全ての場合で、非営業用の個人用、自社用等の自己使用、または、特定できる第三者からの業務受託用に限られます。
二次使用権
(1)フォントを元にして商品名や社名等の営業を目的としたロゴ等を作成すること及び作成したロゴ等の商標権を取得すること。
(2)不特定の第三者に配布することを目的として、PDF ファイル等のデータにフォントから得られる派生フォントを埋め込むこと、ビデオゲーム等のデジタル作品に格納、または商業放送・ビデオ作品に使用すること。
(3)上記に記載がない事項。
第2条 期間及び終了
(1)本契約は、お客様が許諾プログラムをダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾プログラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、30 日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。但し、本項の規定は、お客様が許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30 日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様は許諾プログラムに関する権原は消滅し、以後お客様は許諾プログラムに対する一切の権原を有さないものとします。この場合、お客様は許諾プログラム及びその複製物の全てを、弊社の指示に従い、廃棄するものとします。
第3条 著作権表示
お客様は、許諾プログラムの全部又は一部のいかなる形態の複製にも、許諾プログラムに含まれる著作権表示を入れるものとします。
第4条 許諾プログラムの移転等
(1)お客様は、許諾プログラムもしくは第1条の規定により許諾された使用権を第三者に対して再使用権を許諾し、譲渡し、移転し又はその他の処分をしてはなりません。
(2)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
第5条 書体の変更等
(1)お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を同一又は類似の書体の字母として利用してはなりません。
第6条 保証
(1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること及びお客様に対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。
(3)正規にご購入されたお客様は適切なユーザサポート、アップグレードを受ける権利を有します。なおこれらのサービスは有償になる場合があります。
第7条 責任の範囲
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証又は取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的又は黙示的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用するものとします。
(2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益又はその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。
第8条 輸出
お客様は、必要に応じて弊社及び通商産業省の承認を取得することなく、日本国外のいかなる者に対しても、許諾ソフトウェア、財産的情報又は許諾ソフトウェア若しくは財産的情報を含むいかなるシステムも、直接的であれ間接的であれ、輸出又は移転してはならないこととします。
第9条 使用許諾に関する監査権
弊社はお客様に対して第1条(使用権の許諾)、第3条(著作権表示)第5条(書体の変更等)等で許諾した範囲内で許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有するものとし、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。
第10条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。
使用許諾契約書(EULA)v.2018.11.01.1.J
A はじめに
Dharma Typeのフォントソフトウェア(以下「フォント」という)を購入、ダウンロード、インストール、使用する前に、このDharma Typeと使用者の間の使用許諾契約書(以下「契約書」)を注意深く読んでください。
フォントをインストールあるいは使用した時点で、この契約書に同意したこととします。
B ライセンスの供与
使用者は、フォントを使用する権利を得ます。使用する権利は、専有されず、有限で、本人以外に譲ることはできません。
使用者は、フォントの使用が許可されるのであって、フォントが使用者に販売されるものではありません。
それぞれのフォントに含まれるフォントデザインと、その名前はDharma Typeの独占的所有物です。この使用許諾契約はフォントそのものやフォントによって作り出されるデザインのいかなる権利も譲渡するものではありません。全ての権利は、Dharma Typeに帰属し、使用者には帰属しません。フォントおよびフォントから作られる複製物は、Dharma Typeの所有物です。
フォントの使用は、以下の条件及び状況に従います。
C 規定のユーザー数
同時に使用できるユーザーあるいはインスントールできるデバイス(ワークステーションやラップトップ)の最大数は、フォントが使用者によって購入された時に確定します。既定の最大数は、5人(あるいは5台)です。全てのユーザーは、そのフォントを購入した同じ会社あるいは世帯に属している必要があります。使用者は、フォントを、その使用がこの契約書で決められた数のユーザーに限られる、1つのサーバーもしくは1つのローカルエリアネットワーク(LAN)にインストールして使用できます。
D 多数のユーザーで使用する場合
契約書で決められた数より多くのユーザーが使用する場合やより多くのデバイスにインストールする場合は、購入する際に追加の契約、あるいは複数の契約が必要です。
E 許可事項と禁止事項
E1 フォントの使用
使用者は、個人的なあるいはプロフェッショナルな目的で、
例えば、本の表紙、ロゴ、レターヘッド、名刺、ビジネス用の印刷物、バナー、プレゼンテーション、使用者や使用者のクライアントが販売する服やおもちゃ、パッケージのアートワークなどに使う画像、ベクター形式の画像、ビットマップ、グラフィック(e.g. GIF, JPG, PNG)などの創作においてフォントを使用することができます。
E2 第三者への提供
使用者は、購入したフォントを、使用者のために働くグラフィックデザイナー、ウェブデザイナー、ソフトウェアデザイナー、印刷所、その他の部署に提供することができます。これは、提供先がそのフォントを使用者との作品だけに使うこと、この契約書を遵守すること、作品が完成した時にはフォントファイルとその複製物を残さないこと、もしフォントを続けて使用する場合には独自にフォントを購入すること、に同意した場合に限ります。
E3 フォントの修正
使用者は、グラフィックソフトに、フォントから文字をインポートすることができます。自分のために使う場合にのみ、フォントを修正することができます。修正されたフォントも、この契約書に従います。使用者は、フォントを、自分のために使う場合にのみ、例えばTTFやPSのような他のフォントフォーマットに変換することができます。変換されたフォントも、この契約書に従います。修正されたり変換されたフォントは、販売したり配布したりすることはできません。使用許諾契約されていてもされていなくても、どのような場合でも、Dharma Typeは、修正されたり変換されたりしたフォントに対しサポートをしたり、責任を持つことはありません。
フォントをWOFF、EOTやTTFといったウェブフォントフォーマットに@font-face linkingを使用して変換することは禁止されています。使用者は、パートナーサイトからからウェブフォント使用ライセンスを購入し、ウェブフォントサービスを利用することができます。
E4 バックアップ
使用者は、記録保存の目的のためだけに、1つだけバックアップを取ることができます。この契約書が破棄される場合、フォントファイルと同時にバックアップファイルも廃棄しなければなりません。
E5 文章への埋め込み
使用者は、フォントをPDFファイルに埋め込むことができます。
ただし、サブセッティングが可能な限り最小となるように取り計らわなくてはなりません。また、作られた文書は、使用契約を結んだ使用者以外の誰にも、どのような方法でも、編集したり、修正したりすることができないように“Print and Preview” の状態にセットしなければなりません。使用者は、また、フォントを電子的な文書(一例を挙げるとすれば、MS Word, MS Powerpoint files and Flashなど)に埋め込むこともできます。ただし、“Print and Preview” の状態のみです。編集できる埋め込みは、文書やフォントファイルごとに追加の契約が必要です。
E6 ウェブへの埋め込み
フォントを、インターネットウェブサイトに埋め込む目的で、フォントをウェブフォントフォーマット(例えばWOFFやEOT)に変換するためには追加の契約が必要です。
使用者は、パートナーサイトからからウェブフォント使用ライセンスを購入し、ウェブフォントサービスを利用することができます。
E7 電子書籍への埋め込み
商業用の電子出版物(例えば商業出版物のためのePUB, AZW and PDFなど)にフォントを埋め込むには、追加の契約が必要です。
E8 ソフトウェアへの埋め込み
ソフトウェアにフォントを埋め込むには、追加の契約が必要です。(ただし、ソフトウェアの中で、jpg, pngなどの画像としてフォントを使う場合には、追加の契約は必要ありません。)
追加の契約が必要な場合は次の通りです。
サーバーやブラウザーベースのソフトウェア。フォントを編集可能なサービスや製品、またはエンドユーザーがそのフォントを利用可能なサービスや製品。(例えばAdobe CSのようなグラフィック編集ブログラムや、その他の例として、ユーザーがフォントを使って、自身の名前を表示させることのできるゲームや、宛名などを独自に入力できるグリーティングカード作成プログラムなど。)
E9 フォントデザインを利用した製品
一例として、文字の形をしたスタンプ、文字の形をしたステンシルキット、文字の形をしたクリップアート(デジタルを含む)のような商品の主要要素がフォントのデザインを利用したものの場合、追加の契約が必要です。
E10 パーソナライズ商品
不特定の商品購入者が商品上の文字列を指事、あるいは編集できる商品、例えば、名入れサービスなどの商品に使用する場合、追加の契約が必要です。
F 禁止事項
DharmaTypeとの別途の同意契約なしに、フォントを譲渡したり、販売、配布してはいけません。インターネット上に公開し、ダウンロードできる状態にしてはいけません。
G 契約の解除
この使用許諾契約は契約が破棄されるまで有効です。
また、この使用許諾契約は使用者がこの契約書の規定に違反した場合、Dharma Typeからの連絡なしに自動的に破棄されます。
契約が破棄された場合、使用者はただちにフォントファイルとその複製物、派生物を破棄しなくてはなりません。
H 限定担保責任および免責
Dharma Typeは、領収証に記載された購入日から30日間は、通常の使用のもとでの製品の欠陥に対し、保証・対応いたします。
Dharma Typeの負う責任と使用者の受ける保証はフォント購入代金の返金あるいは、修理されたフォントとの交換に限定されます。
どちらの方法で保障されるかはDharma Typeの判断によるものとします。
偶発的な事故、不正使用、誤用による不成功、あるいは盗難、火災、不注意によるフォントの紛失に関してはDharma Typeは一切の責任を負いません。
ただし購入後から数日間は保障の対象となる場合があります。これは国や地域によって異なります。
ここに明示されている場合を除き、フォントは現状有姿の状態で提供され、例えばフォントの使用者にとっての商品価値や合目的性などを説明・暗示したかいなかに関わらず、Dharma Typeおよび販売店はいかなる責任も負いません。
フォントのデザイン価値やフォントを使った商品の価値は使用者の責任となります。またDharma Typeおよび販売店はフォントの機能が使用者の要求に必ずしも適応する保証はいたしません。また、フォントに起因するエラーによって起こる不具合を保障しません。
Dharma Type および販売店はフォントの使用によって起こる、直接または間接的な重大または付随的な損害(例えば商業利益の損失やビジネスの中断、情報の紛失・損失など)を、Dharma Typeや販売店がその可能性を指摘していたかいなかに関わらず保障いたしません。
I 知的所有権
フォント(ソフトウェア)は著作権で保護されており、企業情報を内包しています。また企業機密情報はDharma Typeに帰属します。許可のないフォントやフォント派生物の複製、他のソフトウェアへの同梱は禁止します。
使用者はこの契約書を遵守する努力を怠らず、Dharma Typeの知的所有権を侵害しない責任があります。
J この使用許諾契約は日本国内法を準拠法とします。