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ご注文商品の合計金額は「44,000円」です。
使用許諾
本ソフトウェア製品(以下『本許諾プログラム』という)は、本使用許諾契約書(以下、『本契約書』という)の各条項に基づき、
株式会社ポータル・アンド・クリエイティブがお客様に対し、使用する権利を許諾するものです。
本許諾プログラムをダウンロードした時点で、本契約書に同意したものとみなします。
1.使用許諾
本許諾プログラムは以下の各項に従って使用できるものとします。
(1)お客様は、本許諾プログラムを日本国内において1台のコンピュータにインストールして使用することができます。
(2)お客様は、営利および非営利を問わず、本許諾プログラムを文書作成、印刷物制作、WEB制作等制作物の一部の文字表現として使用できます。
2.禁止事項
(1)お客様は、本許諾プログラムを再使用許諾、頒布、譲渡、リース、貸与等により第三者に使用させることはできません。
(2)お客様は、本許諾プログラムを修正、改変、変換、リバースエンジニアリング、コンパイル、または逆アセンブル等することはできません。また第三者にこのような行為をさせることはできません。
(3)お客様は、本許諾プログラムをサーバー等にインストールしたり、インストールしたコンピュータ以外のコンピュータ等に利用させることはできません。
(4)お客様は、本許諾プログラムを元に新たなプログラムを作成および頒布することはできません。
(5)お客様は、本許諾プログラムをハードウェアおよびソフトウェア等に搭載して頒布することはできません。
(6)お客様は、本許諾プログラムをテレビ、CM等の商用放送、映画等の映像で使用することはできません。
(7)お客様は、本許諾プログラムをCD-ROM、DVD-ROM、VIDEO、ゲームソフト、ソフトウェア、テンプレート集等のデジタルコンテンツの制作に利用し頒布することはできません。
(8)お客様は、本許諾プログラムを利用してPDFファイルへの埋め込みやアウトライン生成して作成した拡大縮小しても品質の変わらない電子データを不特定の第三者に頒布することはできません。
(9)お客様は、本許諾プログラムを利用し、印鑑、ネームプレート、その他文字を主体としたものへの制作に利用し頒布することはできません。
(10)お客様は、本許諾プログラムをハードウェアおよびソフトウェア等に搭載して許諾プログラムをテンプレート等に利用して印刷サービスやデータ生成サービスを行うことはできません。
(11)お客様は、本許諾プログラムを利用して制作したロゴ、商標、商号その他商品表示名等を登記、登録することはできません。
(12)上記の各禁止事項について、別途契約を結ぶことでご利用いただける場合があります。判断がつかない場合は、弊社までお問い合わせください。
3.著作権、使用許諾権、その他の権利
(1)弊社は本許諾プログラムの使用をお客様に許諾する権利を有しています。
(2)本契約は、弊社がお客様に本許諾プログラムの使用を許諾するものであって、本許諾プログラムに関する著作権その他全ての権利(使用許諾権、特許権、実用新案権、商標権等)は、弊社または弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。
4.契約期間
本契約は、お客様が本許諾プログラムをダウンロードした時点で本契約書に同意したものとみなし発効するものとします。
5.契約解除
(1)お客様は本契約で定める禁止事項を行った場合、何ら催告および通知することなく、その時点で契約解除されるものとします。
(2)前項の場合、弊社は、お客様が購入した代金について、返還しないものとします。
6.損害賠償
(1)お客様が本契約に違反する行為もしくは不正または違法な行為を行ったことにより弊社に損害を与えたときは、弊社は、お客様に対して損害賠償を請求することができるものとします。
(2)弊社は、前項の請求のほか、刑事告訴、告発を行うことができるものとします。
7.免責その他
(1)弊社は、お客様が本許諾プログラムの利用に際して発生した損害および使用不能から生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(2)弊社は、本許諾プログラムの利用に際してお客様が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。この場合、お客様は、第三者に対して与えた損害について、自らの責任と費用をもって解決し、弊社に損害を与えることがないものとします。
(3)本許諾プログラムの利用において、物理的な欠陥および不備については、良品と交換いたします。
(4)本契約の内容は、予告無く変更する場合があります。
(5)本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。
株式会社ポータル・アンド・クリエイティブ
使用許諾
IT分野などの新技術によりフォントの使用方法も日々進化しています。よって許諾範囲もそれに適時対応します。
白舟書体の全ての書体は「一般的な商業使用が追加契約・追加料金なしで可能」です。 「一般的」とは次のものを指します。
1:広告、カタログ、チラシ、DM、POP等の紙媒体印刷物
2:ホームページ、Webバナー等の画像の一部に使用
3:看板(電飾含む)、のぼり等の屋外広告
4:商品パッケージ、商品ラベルなどでのデザイン
5:プロモーションビデオ、CF等の映像媒体
6:不特定多数の第三者が閲覧、プリントのみ可能なPDFファィル
7:キャンペーンタイトル等商標登録をしないロゴ
しかし、以下のものは条件がつくか、別途契約となりますのでご注意下さい。その他ここに記載のないもので不明なものはお問合せ下さい。
8:素材・テンプレートでのご使用
印刷用素材・テンプレート・Web素材・待受け画像などで使用し、そのデータを頒布する場合、有償・無償に限らず基本的には利用可能です。しかし再利用が出来ないように、他のイラスト・写真等と一緒にお使い頂く必要があり、文字のみのモノクロ画像化、モノクロでなくとも大多数の文字を一度に一括して画像化し頒布する行為は禁止しています。また、クレジット表記をして頂くことも必要条件です。
9:社名、商品名等、商標登録をするロゴ
フォントパッケージをご購入頂いた方の会社名・店舗名・商品名などのロゴ(商標登録も可)への使用や、依頼に答える形でのロゴの請負は可能ですが、弊社フォントの書体見本を使ってのロゴの請負を専門にする行為(ネット含む)は禁止します。また、1文字単位のアウトライン販売で購入された場合は、商標登録をするロゴには使えません。フォントパッケージをご購入下さい。
10:製品そのものへの印字・印刷、文字が主たるデザインの商品
●表札製造販売関係
自社・自店で直接販売される表札にお使いの場合は製品版のご購入のみで結構です。
該当書体の書体見本を広域の複数の販売店(ネット含む)に配布し、製造卸しをされる場合は別途契約が必要です。
●印章関係
自社・自店で直接販売される印鑑・ゴム印等にお使いの場合は製品版のご購入のみで結構です。「別注品」を製造卸しをされる場合も製品版のご購入のみで結構です。但し認印・既製ゴム印等の「既製品」を該当書体で製造し卸しをされる場合は別途契約が必要です。
11:パソコンアプリケーション、テレビ・ポータブル・ネット、パチンコ・パチスロなどのゲーム全般での表示
ゲームの中で画像化したフォントをお使いの場合は、製品版のご購入のみで結構ですが、エンディング・取扱説明書・パッケージなどのいずれかに簡単なクレジット表記を入れて頂く事が必要となります。また1タイトル1CD、1PCに1CDとなっておりますのでよろしくお願いします。全ての文字を画像化したり、TrueTypeフォントそのものを他の形式に変換してゲームソフト内に組み込む時は、別途契約が必要になります。お問い合わせ下さい。
12:テレビ放送用テロップ関係
テレビ放送用テロップ専用機、又はテレビ放送用テロップの作業を行うPC1台につき、該当書体1本の製品版をご購入頂ければ結構です。放送番組毎の使用は問いません。
13:映画・アニメ関係
映画・アニメの中でフォントをお使いの場合は、製品版のご購入のみで結構ですが、エンディングに簡単なクレジット表記を入れて頂く事が必要となります
14:ASPサーバー関係
ASPによる画像・flash・PDFなどの自動生成の為に、フォントをサーバー用のコンピュータ(LAN・WAN・インターネットに関わらず)にインストールする場合は、契約が必要となりますのでお問合せ下さい。
15:社内LAN又はWANでの複数台でのご使用
ご利用になる台数分のご購入が必要になります。お問合せ下さい。
また、使用上で以下のような事をされる場合も、問題ありません。
1:長体、平体、斜体等の変形
2:太または細める、縁取り、陰付き、立体風の変形
3:文字の一部分の形状変更(例:点の部分を丸や星形にする)
4:ラスタライズしボカシ、ぶれ等の処理
5:他の書体との組合せ(例:漢字とひらがなで分ける)