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使用許諾
ソフトウエア使用許諾契約書
このデジタル・フォント・プログラム使用許諾契約は、株式会社シーアンドジイ(以下「弊社」)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。
お客様は本契約書の内容を充分に読んでいただいた上で、本契約に定める条件に従って許諾プログラムをご使用いただくことにご同意いただくものとします。
第1条 使用権の許諾
(1)お客様は、お客様が所有する装置一台に限り許諾プログラムをインストールし、読み取り可能な形で許諾プログラムを下記1次使用権に基づき使用することができます。お客様は、下記二次使用権に該当する用途で許諾プログラムを使用する場合は、別途使用許諾契約の締結が必要になります。
(2)前項の規定に拘わらず、許諾プログラムに関する全ての権利は弊社又は弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。また、お客様は前項の規定により、弊社又は弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権原を許諾されたものではありません。
(3)お客様が、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析を行うことは禁止されています。
(4)本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、商標権、保護されるべき営業情報などを含みます)をお客様に移転するものではありません。
(5)お客様は許諾プログラムをバックアップ目的に限り1コピーのみ複製することができます。
一次使用権
(1)文字のイメージを印刷装置に印字したり、映像装置に表示することができます。
(2)WEB ページの文字表現用として使用することができます。
(3)PDF ファイルに埋め込んで配布することができます。但しこの場合は、特定できる第三者に配布する場合に限られます。
(4)上記3項全ての場合で、非営業用の個人用、自社用等の自己使用、または、特定できる第三者からの業務受託用に限られます。
二次使用権
(1)フォントを元にして商品名や社名等の営業を目的としたロゴ等を作成すること及び作成したロゴ等の商標権を取得すること。
(2)不特定の第三者に配布することを目的として、PDF ファイル等のデータにフォントから得られる派生フォントを埋め込むこと、ビデオゲーム等のデジタル作品に格納、または商業放送・ビデオ作品に使用すること。
(3)上記に記載がない事項。
第2条 期間及び終了
(1)本契約は、お客様が許諾プログラムをダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾プログラムの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、30 日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。但し、本項の規定は、お客様が許諾プログラムを本契約の規定に違反して使用し、かつその違反が前記30 日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様は許諾プログラムに関する権原は消滅し、以後お客様は許諾プログラムに対する一切の権原を有さないものとします。この場合、お客様は許諾プログラム及びその複製物の全てを、弊社の指示に従い、廃棄するものとします。
第3条 著作権表示
お客様は、許諾プログラムの全部又は一部のいかなる形態の複製にも、許諾プログラムに含まれる著作権表示を入れるものとします。
第4条 許諾プログラムの移転等
(1)お客様は、許諾プログラムもしくは第1条の規定により許諾された使用権を第三者に対して再使用権を許諾し、譲渡し、移転し又はその他の処分をしてはなりません。
(2)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
第5条 書体の変更等
(1)お客様は、許諾プログラムを使用して出力された書体を同一又は類似の書体の字母として利用してはなりません。
第6条 保証
(1)弊社は、弊社が許諾プログラムに関する権原を有すること及びお客様に対して許諾プログラムの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾プログラムに関するいかなる保証も行いません。
(3)正規にご購入されたお客様は適切なユーザサポート、アップグレードを受ける権利を有します。なおこれらのサービスは有償になる場合があります。
第7条 責任の範囲
(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証又は取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的又は黙示的な保証も行いません。お客様は、このことを承認したうえで許諾プログラムを使用するものとします。
(2)弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益又はその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾プログラムの代金相当額をその上限とします。
第8条 輸出
お客様は、必要に応じて弊社及び通商産業省の承認を取得することなく、日本国外のいかなる者に対しても、許諾ソフトウェア、財産的情報又は許諾ソフトウェア若しくは財産的情報を含むいかなるシステムも、直接的であれ間接的であれ、輸出又は移転してはならないこととします。
第9条 使用許諾に関する監査権
弊社はお客様に対して第1条(使用権の許諾)、第3条(著作権表示)第5条(書体の変更等)等で許諾した範囲内で許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有するものとし、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。
第10条 準拠法
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。
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ダウンロード販売向け 使用許諾契約書
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Design筆文字Font(以下「本製品」)の著作権その他一切の権利は光栄商事有限会社(以下「弊社」)に帰属します。お客様(法人または個人)が、本製品の購入、またお申し込みをされた場合は、使用許諾契約書(以下「本契約」)に同意していただいたものとしますので、ご了承下さい。なお、本製品受け取り後の返品および返金はできません。 ※圧縮ファイルの解凍はお客様の責任において行ってください。
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使用条件 ・禁止事項
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1.お客様は、本契約に従い、本製品をハードディスク等の記憶媒体にインストールする場合、1台のコンピュータに対し1ライセンスとし、使用することができます。社内LANやWANなど複数台でのご使用になる場合、台数分のライセンスの購入が必要になります。
2.本製品は、正規にご購入いただいたお客様に限り、下記にある禁止事項に触れない範囲で、営利(広告・雑誌などの一般印刷物、看板、のれん、商品ロゴ、デジタル作品、テレビ放送での使用など)、非営利を問わずにご利用いただけます。
本契約に定めなき事項に関して、判断がつかない場合は弊社までご相談ください。
3.禁止事項
・本製品の一部または全てを第三者に対し、複製、譲渡、転売、貸与、配布、販売する行為
・本製品の一部または全てを変形・アレンジ・結合・修正などをして新たな書体データとして作成、及び著作物として販売する行為
・FD、MO、CD-ROM、ネットワークなどを介して共有する行為
・インターネットなどオンライン上でデータを供給する行為
4.お客様が、本契約条項に違反した場合、本契約は弊社によって解除されます。
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免責
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1.本製品は筆文字ですのでデザイン上独自な書き方(くずし方)をしているものがあり、仔細な所で明朝体・ゴシック体などと異なる字形をしている文字も含まれる、また、字形が完全に無欠陥でない場合もあることを了承するものとします。
2弊社は、お客様が本製品を使用、選択することによって発生した直接的、間接的もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益及び得てしかるべき利益の損失などについて一切の責任を負わないものとします。弊社が上記以外の損失について責任を負ういかなる場合においても、弊社が負担する金額はお客様が支払った本製品の購入代金額を上限とします。また、第三者からの請求についても、同様とします。
3.全てのアプリケーションでご利用できることを保障するものではないことを了承するものとします。
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その他
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1.本契約の成立、効力、解釈及び履行については日本法を準拠法とする。
2.本契約によって生ずる紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
※ご購入後のサポート、及び本製品に瑕疵がある場合(免責事項は除外)の交換は、購入日(代金支払日)から起算して90日間に限ります。その場合、対象となる本製品の購入日を証明できるものを添付して、弊社に送付して頂く必要がございます。
光栄商事有限会社
デジタルコンテンツ事業部
〒491-0201
愛知県一宮市奥町風田50
電話 050-2008-6772
FAX 050-2008-6772